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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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パートさんの有給、ザックリで決めていませんか?

2026 8/20
法改正情報
2026年8月20日
パートさんの有給 ザックリで決めていませんか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「パートさんの有給、ザックリで決めていませんか?」についてです。


「パートさんの勤務がシフト制のため有給の規定があいまい…」
「労働契約上の出勤日数と実際に差があるときはどうしたらいいの?」
と心配に感じたことはありませんか?

令和8年6月に法改正された「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」にて上記の点が明確にされました。
今後の労務管理にお役立てください。

この記事で解説する内容

1.シフト制の有給は「直近の実績」を基に決定
2.基本となる有給の計算方法
 2-1.パートなど週4日以下の場合
 2-2.正社員の場合
3.有給を正確に扱わないと、罰則に至る
4.労働条件通知書を見直してトラブルを防ごう
5.有給管理において活用できる助成金
 【助成金①】勤怠管理のシステムを購入する
 【助成金②】賃上げ+システム購入
 【埼玉県・新座市】おすすめ 経営サポート制度

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助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

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  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.シフト制の有給は「直近の実績」を基に決定

    シフト制で働く労働者の場合、あらかじめ所定労働日数が定められていないというケースがありますよね。
    雇い入れのときに決めた「労働契約上の所定労働日数」を基に有給付与に日数の決定をしていたけれど、実際はもっと出勤してくれてるかもしれない、といった状況になっていませんか?

    そういった曖昧さや、不公平感が問題視され、今回の法改正により、下記のように画一化されました。

    ・ 雇入れ6か月経過後の年次有給休暇の付与に当たっては、雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数
    ・ 雇入れ1年6か月経過後以降の年次有給休暇の付与に当たっては、前年の労働日数の実績

    この変更により、実際の勤務実績が契約上の目安から増減していても、契約上の日数や直前の予定で判断されることがなくなりますね!

    より詳細な要件については厚生労働省が公開した資料をご覧ください。

    シフト制で働くにあたって知っておきたい留意事項|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    2.基本となる有給の計算方法

    改めて有給付与はどのような仕組みで計算されているか確認してみましょう。
    パートやアルバイトと正社員では計算方法が異なりますが、下記二点の条件は共通しています。

    ① 半年以上継続して雇用されていること
    ② 全労働日の8割以上出勤していること

    2-1.パートなど週4日以下の場合

    比例付与
    従業員の所定労働日数や労働時間に応じて「比例的に」割り当てる方法です。
    1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数と、継続勤務年数に応じて以下の表のように付与しなければなりません。

    週4日以下場合の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    スタッフ奥田

    てっきり
    労働時間で計算されている
    かと思っていました!

    2-2.正社員の場合

    通常の労働者の付与日数
    勤続年数が増えるにつれて、もらえる日数は以下のように段階的に増えていきます。
    使い切れなかった有休は翌年(1年間)まで繰越可能です(有効期限は付与された日から2年間)。
    そのため、前年からの繰越分と合わせて最大40日保有できます。

    正社員の場合の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3.有給を正確に扱わないと、罰則に至る

    年次有給休暇を正しく有用していないと、罰則が発生します。
    有給取得に関わる義務がしっかり自社で守られているか確認してみてください。

    年5日の取得義務

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
    年10日以上の有給が付与される労働者に対し、年5日を取得させなかった場合。
    例えば、人手不足を理由に1年間で3日しか有給を取得させなかった場合などがあります。

    有給取得の拒否

    6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
    労働者が指定した日に有給を取得させることを拒否・不付与とした場合。
    例えば 「繁忙期だから」と一律で拒否し、別日の提案(時季変更権の行使)も行わずに取得させなかったなど。

    スタッフ奥田

    有給希望を拒否することは
    NGですが
    会社の正常な運営に
    問題がおきるようであれば
    別日に変更することができます!

    不利益取扱いの禁止

    6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
    有給を取得したことを理由に、労働者に対して不利益な取扱いをした場合。
    有給を取得した日の分の給料を減額したり、精勤手当の支給対象から外したり、評価を下げるなど。

    4.労働条件通知書を見直してトラブルを防ごう

    労働者に対して「始業及び終業の時刻」や「休日」等に関する事項を書面により明示しなければならないこととされています。

    よくあるシフト制の労働条件通知書は、単に「シフトによる」と記載しているパターン。
    それだけでは足りないので、下記のどちらかを記載する対応が必要です。

    ・労働日ごとの始業及び終業時刻を明記する
    ・原則的な始業及び終業時刻を記載した上で労働契約の締結と同時に定める一定期間分のシフト表等をあわせて労働者に交付する

    5.有給管理において活用できる助成金

    【助成金①】勤怠管理のシステムを購入する

    働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

    このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援してくれる助成金です。
    他にも勤務間インターバル導入コース、業種別課題対応コースなどがあります。

    スクロールできます
    令和8年度 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
    支給要件①~③のどれかを目標において、労務管理担当者に対する研修や就業規則・労使協定等の整備などを実施し、達成すること
    ①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
    ② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
    ③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入
    助成対象・労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
    ・年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること
    助成金額
    対象経費の合計額に補助率3/4
    最大150万円+賃上げ加算もあります
    厚生労働省HP 働き方改革推進|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    詳細情報は公式HPをご覧ください。

    【助成金②】賃上げ+システム購入

    業務改善助成金

    賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
    離職を防ぐために賃上げすることを決断した、もしくは少人数でも同様のパフォーマンスの為に新たにシステムを導入した、などあれば助成の対象となります。

    スクロールできます
    令和8年度業務改善助成金
    支給要件・中小企業事業者であること
    ・事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げる計画を立て、実施すること
    ・対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過しておりかつ雇用保険の被保険者であること
    助成対象・生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資にかかった費用が対象
    POSレジシステム、リフト付き特殊車両、顧客管理システム
    ※単なる経費削減(LED電球への交換など)、職場環境の快適化のみを目的としたものは助成対象外
    助成金額・引き上げる「賃金額のコース(50円・70円・90円)」と「引き上げる労働者数」によって異なる
    最大600万円
    厚生労働省HP 業務改善助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    対策・準備はおはやめに!

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

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      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

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        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          パートさんの有給 ザックリで決めていませんか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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