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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!

2026 8/04
助成金情報
2026年8月4日
従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!」についてです。


「70歳まで元気に働いてほしいけれど、現場でのケガが心配……」
「熱中症予防やケガ対策、会社としてどこまで配慮すべきなんだろう?」と心配に感じたことはありませんか?

令和8年改正エイジフレンドリー助成金の内容を中心に、高齢者雇用で知っておきたい制度をご紹介します。

この記事で解説する内容

1.エイジフレンドリー補助金とは
 1-1.専門家総合対策コース
 1-2.熱中症対策コース(NEW)
 1-3.コラボヘルスコース
2.どのようなものが対象になるの?
3.申請の流れとスケジュール
4.申請方法
5.よくある質問
6.高齢者雇用で活用できる助成金・奨励金
 【助成金①】新しくベテランを雇う
 【助成金②】自社の社員に長く働いてもらう
 【都内・奨励金】熱中症対策で20万円
 【埼玉県・新座市】おすすめ 経営サポート制度

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

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  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.エイジフレンドリー補助金とは

    「エイジフレンドリー助成金」とは、60歳以上の高年齢労働者を雇用する中小企業が、身体的負担を減らす設備を導入したり、職場環境を改善したりした際にかかった費用の一部を国が補助してくれる制度です。

    申請受付期間(当日消印有効) 令和8年5月20日~8月31日

    令和8年では3コースに分類されていて、どれか一つを選択します。

    専門家総合対策コース
    熱中症対策コース NEW
    コラボヘルスコース

    専門家総合対策コース

    労災防止の専門家による指導のもと、身体負荷軽減や転倒防止などの現場環境を総合的に改善するコースです。

    今回より第1段階と第2段階に分かれた申請となります。

     第一段階 第二段階
    要件労働安全衛生に係る
    専門家による
    リスクアセスメント
    の実施
    設備・装置の導入
    その他の労働災害
    防止対策
    (熱中症対策は除く)
    転倒防止・
    腰痛予防のための
    運動指導等の取組
    補助率
    上限額
    4/5
    100万円
    1/2
    100万円
    1/2
    100万円

    第1段階の申請期間は、 令和8年8月31日までとなっております。 ご注意ください。

    熱中症対策コース(NEW)

    高年齢労働者の熱中症リスクを減らすため、空調服の購入や効率的に身体冷却を行うために必要な機器の購入にかかった費用を補助する新コースです。

    【補助率:1/2 上限額100万円(消費税を除く)】

    コラボヘルスコース

    健保組合等の保険者と連携し、シニア社員の健康診断データ活用や体力チェック等の健康増進を行うコースです。

    【補助率:3/4 上限額 30万円(消費税を除く)】

    2.どのようなものが対象になるの?

    高年齢労働者の労働災害防止対策のための機器の購入、設備や施設の工事、専門家による指導を受けるなどの取組にかかる経費を補助します。

    物品等のリースの代金は補助対象外です。

    専門家総合対策コース

    【 対象:60歳以上の労働者】

    高年齢(60歳以上)の作業員が安全に働ける職場を作るための補助金制度です。
    専門家に職場の危険箇所(リスク)をチェックしてもらい、その指摘に応じて器具の導入や工事などで安全対策をすること、また専門家による作業員の体力チェックや運動指導を行う場合にかかる費用を支援(補助)します。

    転落する作業員|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    ・作業場所の床や通路のつまずき防止のための対策
    ・転倒時のけがのリスクを低減する設備・装備の導入
    ・介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器の導入
    ・重筋作業を補助するアシストスーツの導入

    熱中症対策コース

    【 対象:60歳以上の労働者】

    60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装
    置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします。

    空調服|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    ・スポットクーラー等、体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
    ・体温を下げるための機能のある服や装備
    ・アイススラリー又は保冷剤を冷やすための専用の冷凍ストッカー
    ・熱中症による体調の急変を把握できる小型携帯機器による健康管理システムの導入

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    コラボヘルスコース

    【 年齢要件なし】

    健康教育・研修、健康管理システム導入(初期費用のみ)、栄養・保健指導などが対象となります。

    保険指導医|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    ・健康診断等の電磁的保存及び管理を目的とした健康管理システムの導入のための初期費用
    ・メタボ対策としての運動指導
    ・禁煙指導、メンタルヘルス対策、ハラスメント対策等の健康教育等
    ・栄養・保健指導

    3.申請のスケジュール

    専門家総合対策コース第1段階の申請期限だけは期限が早いため、ご注意ください。
    また、当補助金は予算が上限に達したらその時点で終了となります。

    支払請求書類受付期限令和8年5月20日〜令和8年10月31日(当日消印有効)
    専門家総合対策コース第1段階の申請期限令和8年8月31日
    支払請求書類受付期限令和9年1月31日(当日消印有効)

    4.申請方法

    エイジフレンドリー補助金の申請は、公式サイトから申請書類をダウンロードし、Jグランツ(電子申請)または郵送にて日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センターへ提出します。

    申請書類見本1|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    申請書類見本2|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    令和8年度エイジフレンドリー間接補助金(専門家総合対策コース第1段階)申請書類及び注意事項一部抜粋

    エイジフレンドリー補助金公式サイト|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    その他コースの申請書はこちらからご確認ください。

    5.よくある質問

    工場の「作業現場」には 60 歳以上の労働者がいないのですが、工場の「事務室」には60 歳以上の労働者がいる場合は、補助金を受けられますか。

    この補助金は、高年齢労働者の労働災害防止のための作業環境改善等の取組に対して補助金をお支払いするものです。高年齢労働者の労働災害のリスクの低減効果が認められない取組については、補助対象とはなりません(補助金の交付の可否について、業務内容も踏まえて審査します。)。ただし、転倒防止・腰痛予防のための運動指導、外部専門家による安全衛生教育等の実施及びコラボヘルスコースについては補助対象となります。

    「専門家総合対策コース第1段階」では「専門家」によるリスクアセスメントを受ける場合に補助金が交付されるということですが、「専門家」とはどのような者ですか。

    「専門家総合対策コース第1段階」では、次の者を専門家として取り扱います。
    ・ 労働安全コンサルタント
    ・ 労働衛生コンサルタント
    ・ 労働災害防止団体法(昭和 39 年法律第 118 号)第 12 条に規定する安全管理士又は衛生管理士

    一人の労働者が、複数の作業場所で作業を行っており、作業場所ごとに機器等を購入・導入する場合は、複数の機器等を購入する費用は補助の対象になりますか。

    対策に関わる高年齢労働者の人数分を上限として補助します。重量物搬送機器・リフトの導入を例に取ると、重量物取り扱い作業を実施する高年齢労働者が1人である場合、その作業場所が複数ある場合でも、補助は1個までとします。

    厚生労働省 令和8年度エイジフレンドリー補助金 Q&Aより抜粋

    エイジフレンドリー補助金公式サイトQ&A|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    その他詳細についてはこちらのHPをご覧ください。

    エイジフレンドリー補助金公式サイト2|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    5.高齢者雇用で活用できる助成金・奨励金

    【助成金①】新しくベテランを雇う

    特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

    ハローワークなどの公的機関を通じて、必要なスキルを持つ高齢者を募集できます。
    60歳以上の高年齢者を継続して雇い入れた場合に助成金が支給され、新規採用コストを軽減し、優秀な人材の確保につながります。

    スクロールできます
    令和8年度 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
    支給要件・ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
    ・雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
    助成対象・高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワークや民間職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
    助成金額
    ・短時間労働者以外
      高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円
      重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円
      重度障害者等 240万円
    ・短時間労働者
      高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円
      重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円
    求職者雇用開発助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    過去の記事の為、最新情報は公式HPをご覧ください。

    【助成金②】自社の社員に長く働いてもらう

    65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

    この制度は、65歳への定年延長や、シニアが働きやすい環境づくり、また有期雇用の高齢者を「無期雇用」へ転換した企業を支援するものです。

    スクロールできます
    令和8年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
    支給要件・制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
    ・支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
    助成対象以下のいずれかを実施した事業主に対して助成
    A. 65歳以上への定年引上げ
    B. 定年の定めの廃止
    C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
    D. 他社による継続雇用制度の導入
    助成金額【 A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止】
    最大240万円
    【 C. 66歳以上への継続雇用制度の導入、 D. 他社による継続雇用制度の導入】
    最大130万円
    65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    過去の記事の為、最新情報は公式HPをご覧ください。

    【都内・奨励金】熱中症対策で20万円

    暑さに配慮した職場環境づくり奨励金

    暑さに配慮した職場環境づくりの取組を支援するため、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場がある都内小規模企業等が、熱中症予防対策(奨励金の対象となる取組)を行った場合に奨励金を支給します。

    スクロールできます
    令和8年 暑さに配慮した職場環境づくり奨励金
    支給要件・小規模企業等であること
     従業員数が、卸売・小売・サービス業は5人以下、製造・建設・運輸・その他は20人以下など
    ・熱中症を生ずるおそれのある作業があること
    助成対象①熱中症予防基本対策の実施
     WBGT値の測定・活用、作業環境管理等の整備
    ②熱中症予防対策物品の購入
     WBGT指数計、冷風機、電動ファン付き作業服、心拍等の身体データ計測器など
    ③上記取組に関する報告

    ①②③すべての取組を実施することが必要
    助成金額・20万円
    暑さに配慮した職場環境づくり奨励金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

    埼玉県・新座市に事務所をかまえる方、限定の補助金もお見逃しなく!

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    対策・準備はおはやめに!

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

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      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

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        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

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