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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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2026年4月改正 おすすめ4種助成金!

2026 5/13
助成金情報
2026年5月13日
2026年4月改正 おすすめ4種助成金!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「2026年4月改正の助成金」についてです。
助成額の変更や、この度より提出が必須になる要注意な助成金もあります。
今回は法改正のポイントを社労士目線で解説いたします。

この記事で解説する内容

1. キャリアアップ助成金 正社員化コース
 1-1. 情報公開による追加支給制度
2. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
 2-1. 対象者になるための新要件
3. 65歳超継続雇用促進コース
 3-1. 支給の上限額の引き上げ
4. 業務改善助成金
 4-1. 対象事業者 拡充
 4-2. 引上げ額の変更
 4-3. 対象労働者の変更
 4-4. 自動車が助成対象外に

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あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1. キャリアアップ助成金 正社員化コース

    面談をする男女|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    「パートや契約社員を、正社員にステップアップさせた会社」に国からお金が出る制度です。

    中小企業にとって最もポピュラーで、かつ支給額も大きいため特におすすめの助成金の一つです。

    厚生労働省HP キャリアアップ助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

     1-1. 情報公開による追加支給制度

    正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を公開すると追加で助成を受けられるようになります。

    自ら管理するウェブサイトまたは職場情報総合サイト(しょくばらぼ)に公表した場合に1事業所当たり20万円の支給を受けることができます。(大企業の場合15万円) 

    キャリアアップ助成金のパンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    2.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

    ハローワークの外観|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    60歳以上の高年齢者をハローワークなどの紹介を通じて雇い入れた場合が支給対象となります。
    採用にかかる経費や、入社初期の教育コストを助成金でカバーすることができます。

    厚生労働省HP 特定求職者雇用開発助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    2-1. 対象者になるための新要件

    紹介日において、ハローワーク等で就労に向けた個別支援を受けていることが必須になります。
    また、賃金台帳の提出が必須になりました。

    賃金台帳の記載事項
    ・氏名
    ・賃金計算期間
    ・労働日数
    ・労働時間数
    ・時間外労働の労働時間数
    ・休日労働
    ・深夜労働の労働時間数
    ・基本給や手当等の種類とその金額 等

    特定求職者雇用開発助成金のパンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3. 65歳超継続雇用促進コース

    工事現場で作業をしているシニア男性|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等の取り組みにより支給される助成金です。

    厚生労働省HP 65歳超雇用推進助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3-1. 支給の上限額の引き上げ

    受給額最大金額160万円から240万円に変更となりました。

    最大金額の支給を受けるには、「定年制をなくす」かつ「シニア社員が10人以上いる」この二つを満たしている必要があります。

    対象となるシニア社員とは支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者の数となります。

    65歳超雇用推進助成金パンフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    4. 業務改善助成金

    セルフレジを操作している様子|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    中小企業・小規模事業者の生産性向上と、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを支援する制度です。
    毎年発生する賃上げを経営の推進力に変えられる助成金です。

    厚生労働省HP 業務改善助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    4-1. 対象事業者 拡充

    「地域別最低賃金の差額が50円以内であること」とういう要件がありましたが、撤廃されました。

    これにより今までより多くの事業場が対象となります。

    4-2.引上げ額の変更

    「事業場内で最も低い時給」を何円引き上げるかによって区分されます。

    令和7年では30円の引上げから対象でしたが、令和8年では50円の引上げからが対象となっています。

    スタッフ奥田

    30円コース撤廃により
    最低賃金の大幅アップを
    期待していることが
    うかがえますね。。。

    業務改善助成金のコース区分の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    4-3.対象労働者の変更

    引き上げる対象労働者は雇用保険被保険者が対象となりました。

    雇用保険の被保険者についてはコチラからご確認ください。

    雇用保険の被保険者について|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    4-4.自動車が助成対象外に

    助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外となりました。

    その他対象経費についてはこちらをご参照ください。

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    対策・準備はお早めに!

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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      • 賃金台帳

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        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

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