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2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策

2026 6/01
労務ニュース
2026年6月1日
2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策」についてです。


2025年は熱中症の死傷病者が過去最多となりました。
従業員の心身の安全を守るために十分な準備が必要となってきます。
コストの問題は助成金を上手に頼って、効率的な経営をしていきましょう。

現場の結論:明日からこう対応する

【必須】熱中症患者が発生した際の伝達・対処の確認。

【推奨】熱中症対策として新たに機材導入するなら助成金を利用する。

この記事で解説する内容

1.熱中症対策が必要な環境
 1-1.WBGTとは
2.予防として対策すべきこと
3.現場で対応すべきこと
4.罰則
 4-1.安全配慮義務 違反
 4-2.労働安全衛生法 違反
5.熱中症対策に使える助成金・奨励金
 【助成金①】賃上と設備投資を併せて行う
 【助成金②】シニアに対して熱中症対策する
 【奨励金】都内の会社なら抽選で20万円

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

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助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
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「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.熱中症対策が必要な環境

    熱中症対策が義務化されるのは、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施する業務環境です。

    1-1.WBGT(暑さ指数)とは


    暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数のこと
    熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

    湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温の3つを取り入れた指標です。

    熱中症の要因になるのは、気温だけではありません。

    湿度が高いと発汗による放熱作用が機能しづらかったり、気温が高くなくても直射日光が強ければ熱中症の原因になりえます。
    それら複数要因を包括して計算式に落とし込み、数値化したものがWBGT値です。

    WBGTについて詳しく知りたい方は、環境省の熱中症予防情報サイトをご確認ください。

    2.予防として対策すべきこと

    作業環境管理

    作業場所を涼しくしたり、安全に休めるスペースを作る取り組み
     WBGT値の低減等 休憩場所の整備

    作業管理

    暑さから身を守る取り組み
     作業時間の短縮等、暑熱順化、水分及び塩分の摂取 、服装等 、作業中の巡視

    健康管理

    熱中症にいち早く気づく取り組み
    健康診断結果に基づく対応等、日常の健康管理、労働者の健康状態の確認、身体の状況の確認

    労働衛生教育

    熱中症発生時の対処を学ばせる取り組み
     熱中症の症状、熱中症の予防方法、緊急時の救急処置、熱中症の事例

    3.現場で対応すべきこと

    安全衛生法の改正により熱中症対策として下記の2点の取り組みが義務化されました。

    ただし義務として扱われるのは WBGT28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をする場合に限ります。

    熱中症になった人が発生したら、素早く伝達できるように体制を整えること

     ①「熱中症の自覚症状がある作業者」
     ②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
    がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

    熱中症になった人が発生したら素早く処置できるように体制を整えること

     ①作業からの離脱
     ②身体の冷却
     ③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
     ④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
    など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

    4.罰則

    企業における熱中症対策は義務として課せられているため、違反した場合下記のような罰則を受ける可能性があります。

    4-1.安全配慮義務 違反

    労働契約法第五条
    使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

    会社は従業員に対し、生命・身体などの安全を確保しつつ労働できるように必要な配慮をする義務を負っています。
    事業主として適切な対応をしていない場合、被害を受けた従業員から責任を追及される可能性があります。

     4-2.労働安全衛生法 違反

    労働安全衛生法第百十九条
    労働安全衛生法次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

    6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑事罰が科される可能性があります。

    5.熱中症対策に使える助成金・奨励金

    【助成金①】賃上と設備投資を併せて行う

    業務改善助成金

    賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
    最低賃金引上げに伴い賃上げをするに至った従業員がいる企業にぜひご利用いただきたい助成金です。

    スクロールできます
    支給要件・中小企業事業者であること
    ・事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げる計画を立て、実施すること
    ・対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過しておりかつ雇用保険の被保険者であること
    助成対象・生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資にかかった費用が対象
    POSレジシステム、リフト付き特殊車両、顧客管理システム
    ※単なる経費削減(LED電球への交換など)、職場環境の快適化のみを目的としたものは助成対象外
    助成金額・引き上げる「賃金額のコース(50円・70円・90円)」と「引き上げる労働者数」によって異なる
    最大600万円

    令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

    【助成金②】シニアに対して熱中症対策する

    エイジフレンドリー助成金 熱中症対策コース 【対象:60歳以上の労働者】

    60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入・工事の施工等)の導入に要する経費を補助対象とします。

    スクロールできます
    支給要件・1年以上事業を実施していること
    ・役員を除き、60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用していること
    助成対象・高年齢労働者の身体機能の低下を補い
    ・熱中症を予防するための装置や装備の導入経費が対象。
     電動ファン付き作業服、移動式スポットクーラーアイススラリーやウェアラブルデバイスを活用し体調急変管理できるシステム
    助成金額・対象経費の 1/2 ※上限額 100万円

    令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

    【奨励金】都内の会社なら抽選で20万円

    暑さに配慮した職場環境づくり奨励金

    暑さに配慮した職場環境づくりの取組を支援するため、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う職場がある都内小規模企業等が、熱中症予防対策(奨励金の対象となる取組)を行った場合に奨励金を支給します。

    スクロールできます
    支給要件・小規模企業等であること
     従業員数が、卸売・小売・サービス業は5人以下、製造・建設・運輸・その他は20人以下など
    ・熱中症を生ずるおそれのある作業があること
    助成対象①熱中症予防基本対策の実施
     WBGT値の測定・活用、作業環境管理等の整備
    ②熱中症予防対策物品の購入
     WBGT指数計、冷風機、電動ファン付き作業服、心拍等の身体データ計測器など
    ③上記取組に関する報告

    ①②③すべての取組を実施することが必要
    助成金額・20万円

    対策・準備はおはやめに!

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

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      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

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        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          労務ニュース
          2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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