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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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2026年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!

2026 9/14
法改正情報
2026年9月14日
2026年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

この記事で解説する内容

1.各地域の最低賃金について
2.かんたんセルフチェック
3.基本給とは毎月支払われる基本的な賃金のこと
4.事業所がある地域の最低賃金が適用される
5.施行日後の給与から適用
6.業務改善助成金のチャンス
7.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

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助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
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「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    各地域の最低賃金について

    当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。

    都道府県令和8年度
    地域別最低賃金
    令和7年度
    地域別最低賃金
    発行予定年月日
    茨城1,1361,074令和8年10月18日
    栃木1,1251,068令和8年10月1日
    群馬1,1201,063令和8年10月3日
    埼玉1,1961,141令和8年10月1日
    千葉1,1951,140令和8年10月1日
    東京1,2801,226令和8年10月1日
    神奈川1,2791,225令和8年10月1日
    単位:円(時間額)

    その他地域はコチラをご覧ください。

    令和8年 地域別最低賃金 答申状況|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    建設会社 H社長

    また上がるのかよー!
    毎年毎年困っちまうよなー!

    スタッフ奥田

    そうですよね。
    原材料費が高騰しているうえに
    賃金も引き上げとなると、
    経営者は苦しいですよね。。

    上記以外の地域などのより詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

    全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。
    こちらも厚生労働省が公開しているページをご覧ください。

    必ずチェック最低賃金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    かんたんセルフチェック

    最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。

    日給の場合

    日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
    ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。

    月給の場合

    月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)

    スタッフ奥田

    計算式だけだと
    分かりにくいかと思いますので、
    簡単なケースを見ていきましょう。

    埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は200,000円です。
    通勤手当の5,000円を含めて、月給205,000円が支給されています。
    年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,196円です。

    Aさんの月給200,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます
    205,000 − 5,000 = 200,000円

    時間給に換算します
    (200,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,200円

    埼玉県最低賃金は1,196円なので、1200円の賃金は問題ありません!

    スタッフ奥田

    経営者様は
    急いでチェックして
    みてください!

    基本給とは毎月支払われる基本的な賃金のこと

    建設会社 H社長

    先月ボーナスを支払った
    ばかりなんだが、それも
    基本給に含まれるのか?

    最低賃金の対象となる賃金は、基本給(賃金の最も中心となる部分)と一部の固定手当(職務手当など)の毎月支払われる基本的な賃金です。

    賃金計算の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

    • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金
    •  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

    例えば基本給が最低賃金を下回っていても、残業代や通勤手当を含めた月給では最低賃金を上回るケースがありますが、この場合でも法律上は最低賃金を満たしているとは見なされません。

    事業所がある地域の最低賃金が適用される

    最低賃金は、地域の実情や経済状況を踏まえた議論が行われ、その結果をもとに各都道府県の労働局長が決定します。
    そのため、全国一律ではなく地域別最低賃金が設定されています。

    スタッフ奥田

    そういえばH社長の会社は
    本社と支社で別の県に
    ありましたよね?
    そういう場合は。。。

    本社と支社が異なる都道府県にある場合、原則として、従業員が実際に勤務している支社の所在地の最低賃金が適用されます。
    企業は、各事業場の所在地を確認し、それぞれの最低賃金額を遵守する必要があります。

    建設会社 H社長

    うちの場合は一律で
    本社がある東京の最低賃金に
    合わせてるから大丈夫かな!

    所在地の最低賃金が適用されない場合

    ①非常に小規模で事業場としての独立性がない場合は本社などの最低賃金が適用される可能性もあります。
    人事・労務・経理などの管理能力や事務処理を行える体制があることなどが事業場としての独立性の判断基準になります。

    ②派遣の場合も派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合は、原則的に派遣先の地域の最低賃金が適用されることになります。

    施行日後の給与から適用

    工場勤務 H彦

    早速ですがそのお給料は
    いついただけるんですか!?

    最低賃金が改定された場合、新しい金額は「発効日以降の労働分」から適用されます。

    賃金締切日の間に最低賃金引上げ施行日が入った場合のケースを見てみましょう。

    例えば、「賃金締め切りが月末、給与支払い日が10日、勤務地は群馬県」の企業の場合下記の通りになります。

    旧賃金・新賃金の表|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    (旧賃金1,063円×2日間)+(新賃金1,120円×29日間)=10月の給与

    改定前の賃金と改定後の賃金の合算値が給与額となりますので、計算を誤って最低賃金を下回らないよう注意が必要です。

    業務改善助成金のチャンス!

    業務改善助成金

    賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
    離職を防ぐために賃上げすることを決断した、もしくは少人数でも同様のパフォーマンスの為に新たにシステムを導入した、などあれば助成の対象となります。

    スクロールできます
    令和8年度業務改善助成金
    支給要件・中小企業事業者であること
    ・事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げる計画を立て、実施すること
    ・対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過しておりかつ雇用保険の被保険者であること
    助成対象・生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資にかかった費用が対象
    POSレジシステム、リフト付き特殊車両、顧客管理システム
    ※単なる経費削減(LED電球への交換など)、職場環境の快適化のみを目的としたものは助成対象外
    助成金額・引き上げる「賃金額のコース(50円・70円・90円)」と「引き上げる労働者数」によって異なる
    最大600万円
    厚生労働省HP 業務改善助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
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    建設会社 H社長

    設備入れたいと思ってたし
    今年は使ってみようかな!

    6.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

    埼玉県・新座市に事務所をかまえる方、限定の補助金もお見逃しなく!

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    社労士 福田

    この機会に是非活用を
    検討していきましょう!!

    スタッフ 奥田

    助成金申請や労務に関する
    ご相談は、お気軽に当事務所へ
    お問合せくださいね!

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      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          2026年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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