MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 助成金情報
  3. 中東情勢で売上が落ちた!で、活用できる助成金

中東情勢で売上が落ちた!で、活用できる助成金

2026 6/26
助成金情報
2026年6月26日
中東情勢で売上が落ちた!で、活用できる助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「中東情勢で売上が落ちた!で、活用できる助成金」についてです。


2026年現在イラン情勢の緊迫化など中東情勢の悪化にともない、原材料の入手困難や燃油・エネルギーコストの高騰に頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。

やむを得ず休業の選択に至った経営者の方にぜひお読みいただきたい内容です。

この記事の要約

① 休業するなら平均賃金の60%以上の休業手当が必要

② 雇用調整助成金を利用するなら、休業のための労使協定と生産指標の提出が必要

この記事で解説する内容

1.資材不足の休業に休業手当は必要か?
2.助成金の対象となる事業所
 2-1.助成内容
 2-2.助成金申請のため準備すべきこと
 2-3.休業になぜ労使協定が必要なのか?
3.今回の助成金が使えない場合のオススメ助成金
 【助成金①】賃上げとシステム化で離職防止
 【助成金②】正社員化して離職を防ぐ

建設会社 H社長

資材が届かないんだよ
いつ着工できるか…
延期するしか
ないかもしれないな

スタッフ奥田

売上も落ちてしまった
そうですね…
職人さん方への
対応は大丈夫ですか?

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.資材不足の休業に休業手当は必要か?

    結論、必要です。

    労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社側の都合や責任で従業員を休ませる場合、会社は労働者に対して平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払わなければならないと定めています。

    「資材不足は国の情勢のせいであって、会社側の落ち度ではないよ!」と言いたい気持ちはわかります。

    しかし、民法上の不可抗力(天災地変など、どんなに注意を払っていたとしても避けられない事態)に該当しない限り、資材の調達不足による休業は原則として会社側の責任(経営上のリスク)とみなされ、休業手当の支払い義務が発生してしまうのです。

    休業手当が必要ない場面(民法上の不可抗力にあたるもの)

    ・台風や地震など天災によって休業する場合
    ・ストライキなどによる営業停止の場合
    ・電力不足などで送電を一時停止されている場合

    建設会社 H社長

    そもそも売り上げが
    立たないっていうのに
    大変な負担だよ…

    2.助成金の対象となる事業所

    今回の制度では、中東情勢の影響で事業を縮小し、従業員を解雇せずに「休業」や「教育訓練」を行った下記の要件に該当する中小企業が対象になります。

    ① 雇用保険に加入していること
    ② 最近3か月の生産量等が前年と比べて10%以上減少している事
    ③ 最近3か月間の従業員が前年と比べ著しく増加していない事
    ④ 労使協定で定めた通りの休業を行った事

    雇用調整助成金のPDF|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    厚生労働省のHPはこちら

    2-1.助成内容

    助成率: 従業員に支払った休業手当の 2/3(大企業なら1/2)
    1人1日あたりの上限額: 8,870円
    支給限度日数: 1年間で最大100日分

    中小企業大企業
    助成率2/31/2
    上限額(日ごと)8 ,870円
    対象労働者の要件雇い入れ後6か月以上の雇用保険被保険者
    支払日数(一人当たり)100日分

    2-2.助成金申請のため準備すべきこと

    そして助成金をもらうには細かな要件があります。
    いきなり休業に踏み切ることなくこちらがしっかり準備できているかをまず確認してみてください。

    1、対象となるのは雇い入れ後6か月以上の雇用保険の被保険者であること
    2、事前に会社と労働者の間で「休業に関する労使協定」を結んでおくこと
    3、生産量等の生産指標 が10%以上減少していることを証明できる資料を準備できること

    建設会社 H社長

    どんな資料で
    売り上げ減少を
    証明したらいいんだ?

    社労士 福田

    生産量、売上高、
    販売量や完成工事高

    など使ってください!

    2-3.休業になぜ労使協定が必要なのか?

    労使協定とは会社の都合で法律の制限を解除し、従業員と合意したと国に証明する書類です。

    本来の通常勤務から、例外的に一定期間の休業を取ることについて双方の合意が必要、ということです。

    ノーワーク・ノーペイの原則と呼ばれるように基本的に働かなかった部分は給料が発生しませんが、休業中に事業者に課せられてる義務は平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払うことと定められています。

    休業手当を支払わなかった場合、使用者は30万円以下の罰金に処される可能性があります。

    社労士 福田

    休業手当は課税対象で
    社会保険料もかかります。
    こういった説明も

    明確にしておく必要があります

    スタッフ奥田

    本来は届出不要の
    休業手当の労使協定ですが
    今回の助成金受給には
    届出が必須となります!

    3.今回の助成金が使えない場合のオススメ助成金

    今回の助成金は休業に踏み切った場合に助成されるものです。
    ただし休業という判断はハイリスクであり、なかなか踏み切れるものではありませんよね。

    でも困った現状から助成金の力を借りて脱却したい。
    そんな経営者の方にお勧めの助成金を2つご紹介します。

    【助成金①】賃上げとシステム化で離職防止

    業務改善助成金

    賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
    離職を防ぐために賃上げすることを決断した、もしくは少人数でも同様のパフォーマンスの為に新たにシステムを導入した、などあれば助成の対象となります。

    スクロールできます
    支給要件・中小企業事業者であること
    ・事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げる計画を立て、実施すること
    ・対象となる労働者は、雇入れ後6か月を経過しておりかつ雇用保険の被保険者であること
    助成対象・生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資にかかった費用が対象
    POSレジシステム、リフト付き特殊車両、顧客管理システム
    ※単なる経費削減(LED電球への交換など)、職場環境の快適化のみを目的としたものは助成対象外
    助成金額・引き上げる「賃金額のコース(50円・70円・90円)」と「引き上げる労働者数」によって異なる
    最大600万円
    厚生労働省HP 業務改善助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

    あわせて読みたい
    業務改善助成金の具体的な活用事例をご紹介します! 埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、…

    【助成金②】正社員化して離職を防ぐ

    キャリアアップ助成金 正社員化コース

    パートや契約社員を、正社員にステップアップさせた会社に国からお金が出る制度です。
    中小企業にとって最もポピュラーで、かつ支給額も大きいため特におすすめの助成金の一つです。

    令和8年4月から正規雇用労働者への転換等に係る所定の情報を公開すると追加で20万円助成を受けられるようになりました。

    大企業と中小企業では支給額が異なります。
    下記の表は中小企業に限ります。
    大企業の場合の支給額は資料をご覧ください。

    スクロールできます
    支給要件・キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
    ・正社員転換後6か月間の賃金を、正社員転換前6か月間の賃金より3%以上増額させていること
    助成対象・有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換
    ・上記の転換をした人であり、重点支援対象者※
     ※雇い入れから3年経過している人・派遣労働者、母子家庭の母等事情がある人…など
    助成金額
    (かっこ内は
    重点支援対象者の場合)
    ・有期→正規:40万円 (※80万円)
    ・無期→正規:20万円
     (※40万円)
    初めて制度を導入して実施した場合には、以下の金額が加算されます。
    通常の正社員への転換規定を新たに設けた場合: +20万円
    多様な正社員(勤務地限定等)制度を新たに設けた場合: +40万円
    厚生労働省HP キャリアアップ助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    令和8年度のパンフレットはこちらからご確認ください。

    対策・準備はお早めに!

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

    \助成金ってどんなものかご存知ですか?/

    助成金ガイドブックのサンプル

    【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

    助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

    • 助成金について理解が深まる!
    • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
    • 助成金申請に必要な書類が分かる!
    • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

    「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

    あなたにぴったりな助成金が分かります。

      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          助成金情報
          中東情勢で売上が落ちた!で、活用できる助成金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

          この記事が気に入ったら
          フォローしてね!

          Follow @fukuta_sr Follow Me
          よかったらシェアしてね!
          • URLをコピーしました!
          • URLをコピーしました!
          人気記事
          • 雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??
          • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
          • 令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!
          • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
          • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
          新着記事
          • 2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            2025年~熱中症対策義務化!助成金で安全対策
          • 本日から2026年度 労働保険の年度更新の申請期間が始まりました!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            本日から2026年度 労働保険の年度更新の申請期間が始まりました!
          • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
          • 2026年4月改正 おすすめ4種助成金!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            2026年4月改正 おすすめ4種助成金!
          • 面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化
          カテゴリー
          • Q&A
          • お客様の声
          • お役立ち情報
          • お知らせ
          • 助成金情報
          • 労務ニュース
          • 労務問題
          • 労務手続
          • 労務用語解説
          • 就業規則
          • 法改正情報
          目次