繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社の繁忙期は11~12月なのですが、従業員からその期間に育児休業を取得させてほしいと申出がありました。
忙しい時期に人手不足になるのは困るので、断ることは問題がありますでしょうか?

育休は有休と同じように、
時季変更をするわけには
いかないですし、拒否は
マズイんじゃないですかー?

その通りです!
育休も労働者に与えられた
大事な権利の一つですからね!
A:結論から申し上げますと、単に繁忙期だからという理由で、育児休業を拒否することはできません。
育児休業や介護休業は、「育児・介護休業法」により、会社に申し出て休業を取ることができ、会社は事業の正常な運営を妨げる場合でなければ、この申し出を拒むことはできません。
単に繁忙期だからという理由は、事業の正常な運営を妨げる場合とまでは言う事ができません。
では、どのような場合が「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するのでしょうか?
厚生労働省が用意している「両立支援のひろば」には、以下のように記載されています。
「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その従業員の所属する事業所を基準として、その従業員の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断することとなります。
従業員から請求があった場合には、従業員が請求どおりに「所定外労働の制限」を受けることができるよう通常考えられる相当の努力をすべきです。単に所定外労働が業務上必要だという理由だけでは拒むことは許されません。
そして、所定外労働の制限の申出や、育児休業の利用等を理由として、解雇等の不利益な取扱いしてはいけません。
また、育児休業は男女に与えられている権利であり、女性に限られているものではないことも併せてご注意ください。

最近は男性の育休取得も
話題に上がるようになって
きましたよねー!

育休を取得しやすい職場
というのは重要になってきて
いますからね!
ぜひ助成金も活用することを
オススメしたいですね!
育児・介護休業といえば、両立支援助成金をご活用いただきたいところです!
過去に解説している、こちらの記事をご参考にしていただけますと幸いです!

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