こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では派遣会社から派遣社員を使用しています。
この派遣社員が残業した場合、残業代は派遣会社か弊社のどちらが支払なければいけないのでしょうか?
支払わないといけないんじゃ
なかったですかー?
残業代の支払いに加えて
他にも注意点を解説します!
A:派遣社員に関しては、雇用関係が派遣会社(以下、派遣元)にあり、派遣先である御社には指揮命令関係があるのみとなります。
このことから、残業代に関しては派遣元で支払う必要があり、派遣先で支払う必要はありません。
また、残業といえば残業代だけでなく、36協定も必要になってきます。
この36協定についても、派遣元において締結・届出がされていなければなりません。
36協定の詳細につきましては、過去のこちらの記事をご参照ください。
ただし、残業代の支払い義務も36協定も派遣元に義務あるからといって、派遣先は自由に残業をさせられるわけではありません。
労働者派遣契約において定めている労働時間に限られますので、その点は十分にご注意ください。
労働者派遣契約についても、
とても勉強になりました!
派遣法」という法律が
ありますので、そちらも
しっかりと把握しておく
必要がありますよ!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |