こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:日勤と夜勤の交代制勤務の会社です。夜勤の従業員が残業をした場合や休日出勤をした場合の賃金計算について、詳しく教えてください。
深夜の休日出勤ってどうなるんだろう?
深夜となってくると
複雑になりますよね!
A:初めに結論から申し上げると、深夜の時間帯の休日出勤は、通常の賃金の160%となります。
そもそも、割増賃金についてどのような構成になっているのか、これから詳しくお話したいと思います。
割増賃金は、大きく2種類に分けられます。
① 時間外労働、休日労働に対する割増賃金
⇒ 通常は働かなくて良い時間の労働に対する賃金
② 深夜の時間帯に対する割増賃金
⇒ 深夜という特殊な時間帯の労働に対する賃金
このように同じ割増賃金でも、その特性が大きく異なっています。
ですので、次の表のように割増率も種類を分けて設定されているのです。
とても分かりやすいですね!
この一覧表を思い出してくださいね!
なお、先ほどの一覧表で1点注意が必要なのが「休日労働 + 時間外労働」の場合です。
休日労働の35%と時間外労働の25%を足して60%と考えてしまいそうですが、休日出勤には時間外労働の概念がないため、休日出勤の35%のみが適用されますので、ご注意ください!
お困りがございましたら
お気軽にお問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |