MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 法改正情報
  3. 中小企業向け新制度!労働者の社会保険料が軽減

中小企業向け新制度!労働者の社会保険料が軽減

2026 9/30
法改正情報
2026年9月30日
中小企業向け新制度!労働者の社会保険料が軽減|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

この記事で解説する内容

1.3年間社保が軽減される制度
2.対象となる事業所
3.社会保険対象外だった短時間労働者が対象
4.対象期間は3年
5.保険料は1,2年目と3年目で異なる
6.メリットとデメリット
7.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    3年間社保が軽減される制度

    新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、労働者の保険料負担を軽減できる制度です。

    保険料は納付から3カ月後に調整されるので、事業主が最終的に納付する保険料は増えることはありません。
    加えて労働者の将来の年金額も減ることはありません。

    スタッフ奥田

    106万円の壁
    ついに軽減!

    対象となる事業所

    スタッフ奥田

    基本的にはこれから新たに
    社会保険適用される人がいる会社
    ということになります

    これから社保適用にする会社

    2026年10月1日~2035年9月30日までに、任意特定適用事業所となった事業所

    任意特定適用事業所とは

    法律上で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者(パート・アルバイト等)への適用拡大が義務付けられていない小規模な企業(従業員50人以下など)が、自主的に申し出ることでパート・アルバイト等を社会保険の加入対象とできる制度・事業所のことです。

    法改正により社保適用になる会社

    2027年10月1日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所

    特定適用事業所とは

    厚生年金保険の被保険者(フルタイム等で働く通常の従業員)の人数が一定の規模を超えているため、パート・アルバイトなどの短時間労働者についても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が「法律で義務付けられている」事業所のことです。

    社会保険の適用拡大とは

    社保加入対象から外れていたパートやアルバイトなどの短時間労働者を、段階的に社会保険の加入対象として広げていく国の一連の制度改革です。

    保険料調整制度のご案内|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    厚生労働省 保険料調整制度のご案内より抜粋

    従業員数が増えて基準を満たした会社

    任意適用事業所として社会保険に加入している個人事業所のうち、2027年10月1日~2035年9月30日までの間に、従業員数が51人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所が対象です。

    本来は社保加入義務はないが、入った会社

    2035年10月1日以降に、任意適用事業所となった個人事業所は、従業員数に関わらず対象です。

    任意適用事業所とは

    法人化していない個人事業主(従業員5人未満など)が、従業員の同意を得てたうえで、フルタイム労働者を含めた事業所全体を社会保険の対象にした事業所。

     保険料調整制度のご案内|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    厚生労働省 保険料調整制度のご案内より抜粋

    社会保険対象外だった短時間労働者が対象

    4つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。

    対象事業所で勤務
    標準報酬月額が12.6万円以下
    (月収が13万円未満)
    週の所定労働時間が20時間以上
    学生ではない

    対象期間は3年

    事業主が制度の利用を申し出た月から通算3年間が経過する月まで、被保険者の保険料負担が軽減されます。
    一人ひとりが加入してからの期間ではなく「事業所が制度利用を開始してからの通算3年間」ですので、ご注意ください。

    スタッフ奥田

    制度開始した後、
    途中から入社した人は
    満3年利用とはならないんですね

    保険料は1,2年目と3年目で異なる

    対象期間は最長3年間ですが、4年目から通常負担に戻ると従業員の手取りが急激に減ってしまいます。

    軽減割合を「1・2年目の半分」に抑えることで、4年目の通常負担へスムーズに移行できるように設計されています。

    保険料調整制度|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    厚生労働省 保険料調整制度のご案内より抜粋

    メリットとデメリット

    メリット
    ・「年収の壁」による働き控えの解消
    年末や繁忙期にも安定したシフトが期待できます。
    ・採用力・定着率の向上
    社会保険を完備し、手取り減少への配慮策まで用意している企業姿勢をアピールできます。

    デメリット
    ・一時的な出費
    労働者が負担しない保険料は一時的に会社が持つことになります。3カ月後に調整されますが資金繰りの確認が必要です。
    ・すべての保険料が対象というわけではない
    賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は、保険料調整制度の対象外です。

    今回の制度の詳しい内容は厚生労働省や年金機構の詳しい資料をご覧ください。

    保険料調整制度のご案内|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    保険料調整制度とは|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    6.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

    埼玉県・新座市に事務所をかまえる方、限定の補助金もお見逃しなく!

    あわせて読みたい
    埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度 埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、…
    社労士 福田

    この機会に是非活用を
    検討していきましょう!!

    スタッフ 奥田

    助成金申請や労務に関する
    ご相談は、お気軽に当事務所へ
    お問合せくださいね!

    \助成金ってどんなものかご存知ですか?/

    助成金ガイドブックのサンプル

    【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

    助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

    • 助成金について理解が深まる!
    • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
    • 助成金申請に必要な書類が分かる!
    • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

    「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

    あなたにぴったりな助成金が分かります。

      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          中小企業向け新制度!労働者の社会保険料が軽減|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

          この記事が気に入ったら
          フォローしてね!

          Follow @fukuta_sr Follow Me
          よかったらシェアしてね!
          • URLをコピーしました!
          • URLをコピーしました!
          人気記事
          • 雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??
          • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
          • 令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!
          • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
          • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
          新着記事
          • 2026年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            2026年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!
          • 令和8年10月~個人事業主も育休で年金免除?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            令和8年10月~個人事業主も育休で年金免除?
          • 店長には残業代を支払わないって、ホントに大丈夫??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            店長には残業代を支払わないって、それホントに大丈夫??
          • パートさんの有給 ザックリで決めていませんか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            パートさんの有給、ザックリで決めていませんか?
          • 従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            従業員が60歳になったらエイジフレンドリー補助金!
          カテゴリー
          • Q&A
          • お客様の声
          • お役立ち情報
          • お知らせ
          • 助成金情報
          • 労務ニュース
          • 労務問題
          • 労務手続
          • 労務用語解説
          • 就業規則
          • 法改正情報
          目次