50人未満の企業も「ストレスチェック制度」の実施義務化へ!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務ニュース】50人未満の企業も「ストレスチェック制度」の実施義務化へ!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、50人未満の企業も義務化の方針で検討されている「ストレスチェック制度」についてお伝えさせていただきます。

 

スタッフM子
スタッフM子
本日のニュースと全然関係ない
ですが、いつの間にか12月に
入って、今年ももう終わりが
近づいてきましたね!

そ、そうですね。。
今年ももう少しで終わりが
近づいてきましたね。
(ホント全然関係ないなぁ。)
社労士 福田
社労士 福田

 

ストレスチェック制度は「労働安全衛生法」という法律で定められている制度で、2015年12月から労働者数が50人以上の事業所では、毎年1回の実施が義務付けられています。

この制度の詳細については、過去のこちらの記事をご覧ください。

【労務用語解説】ストレスチェック制度とは??

 

長時間労働などが原因で心の健康を損なう労働者は後を絶たず、うつ病などの精神疾患を発症して労災認定を受けた人は令和2年度は100人だったところ、昨年度は過去最多の883人に増加しています。

このような状況を受けて、厚生労働省は、「全労働者に受検の機会を与えるべきだ」として、義務化の対象を従業員50人未満の事業所にも広げる案を検討会示し、了承を得ました。

来年の通常国会で、労働安全衛生法改正案の提出を目指すそうです。

 

全ての事業所が対象となると、実施体制やマニュアル制作、周知方法などが発生しますので、今後の動向に注目が必要ですね!

 

スタッフM子
スタッフM子
義務化となったら、総務人事や
経営者の手間が増えるので、
私たちもサポートできるよう
準備しなくちゃですね。

そうですね!
しっかりとサポートできるよう
今後の動向を注意して
追っていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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