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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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  3. 面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化

面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化

2026 4/24
法改正情報
2026年4月24日
面接担当の教育は充分ですか?求職者に対するセクハラ防止策の義務化|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、2026年10月施行「求職者に対するセクハラ防止策の義務化」についてです。
現代の採用市場では、就活ハラスメントへの感度が劇的に上がっています。


法律の改正を機に、今一度、貴社の面接現場が求職者からどう見られているか、客観的に振り返ってみましょう。
今回は法改正のポイントを社労士目線でわかりやすく解説いたします。

現場の結論:明日からこう対応する

【必須】従来のセクハラ防止法で対策済みであれば、少々手直しして本改正に対応する。

【推奨】求職者と接する社員には、ルールやNGリストを遵守させる。

この記事で解説する内容

1.従業員ではなく”求職者”を守る改正
 1-1.対象は実習生やOB・OG訪問など
2.アウトな発言?具体的なセクハラ行為
 2-1.採用面接どこまで聞いていいのか
3.この法改正で会社がやること
 3-1.従来のセクハラ防止法との違い
 3-2.具体的な取り組み・導入

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    1.従業員ではなく”求職者”を守る改正

    求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

     1-1.対象は実習生やOB・OG訪問など

    セクハラをする男性|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    今回の法改正により、対象と考えられている求職活動には下記のものが含まれます。

    ・採用面接
    ・就職説明会
    ・内定後の懇親会
    ・企業の雇用する労働者の訪問(OB・OG訪問等)
    ・インターンシップへの参加
    ・教育実習
    ・看護実習等の実習の受講 など
      ※SNS等を介したものやオンライン上で行われるものも含む

    従来の法律では、会社側がハラスメントを防止する義務を負うのは、あくまで「自社の指揮命令下にある労働者」に対してのみでした。


    今回の改正により、モラルの問題やマナーの問題として処理されてきたセクハラ問題は、会社が法的責任を問われる大きな問題となっていきます。

    現状、セクハラ被害を訴える就活生は25%にのぼり早急な対応が求められています。

    就活セクハラの経験25.0%の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    2.アウト発言?具体的なセクハラ行為

    「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは下記のような行為によって求職者が求職活動に意欲的になれない状態などを指します。

    求職者セクハラの具体事例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    「親しみを込めて」や「場を和ませたくて」では済まされない自体になりかねません。

    SNSや転職口コミサイトが普及した今、「就活に支障をきたす行為」は、即座に企業のブランド毀損につながります。

    2-1.採用面接どこまで聞いていいのか

    面接官が最も悩む「採用面接、どこまで聞いていいのか」という問題。


    結論から申し上げますと、業務に関係のないプライベートな質問は、たとえ悪気がなくてもリスクになります。
    法律が変わることで、企業側にはより厳格な説明責任と防止措置が求められるようになります。


    面接官個人の判断に委ねず、会社として「何を聞いてはいけないか」というNGリストを策定することも重要な対策の一つです。


    NGリスト作成の上で詳細を確認したい場合は、厚生労働省が公開している「公正採用選考特設サイト」などを参考にしてみてください。

    就活差別につながるおそれ|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3.この法改正で会社がやること

    法改正により「禁止方針・採用ルールの明確化」と「相談窓口の設置」を行い、万が一の際は「迅速な調査・再発防止・プライバシー保護」に努める義務があると明文化されました。

    求職者等に対するセクハラ防止のための講ずべき措置|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    3-1.従来のセクハラ防止法との違い

    詳細を確認すると、実施すべき「措置(対策の内容)」はこれまでのセクハラ防止法とほぼ同じです。

    ただし一点、「守る対象が社外(求職者)に広がる」ことで対策の内容は異なってきます。

    既存のセクハラ防止規定を流用することは可能ですが、少々手直しが必要です。

    例えば、「求職者も含む」という文言を規則に追記が必要だったり、またそれを求職者にも見える形でどう提示するかという、「見せ方」のルールを整える作業が必要です。

    スタッフ奥田

    求人票に書いたり、
    面接の冒頭で説明したり
    いままでとは違う方法を
    取り入れないといけませんね

     3-2.具体的な取り組み・導入

    社内ルールを策定した上で組織としてセクハラが起きない仕組みづくりをすることも求められています。

    就活ハラスメントを行った場合にはその行為者を処分する社内規則や懲戒処分等の規則を設けること。
    学生と接する際採用担当者は可能な限り2名以上とする。
    オンラインも含めて面談やオリエンテーションの際は複数名で対応するなど採用活動におけるルールを明確にすること。


    他の方法については下記のパンフレットを参考にしてください。

    就活ハラスメント対策リーフレット|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    セクハラ全般についてご紹介している記事です。
    今回の法改正に伴い見直せる社内ルールがあれば、併せて対応していきたいですね。

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    同時期にカスハラ防止策も義務化となります。
    どちらも企業が取り組むことを義務と課しているものです。
    チェックが漏れないよう、お早めのご準備をお勧めいたします。

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    対策・準備はお早めに!

    自社の面接マニュアルが法改正に対応できているか不安な場合は、ぜひご相談ください。
    適切な採用環境を守り、成長を支えるための体制づくりを一緒に整えていきましょう!

    スタッフ奥田

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    お問い合わせくださいね!

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