こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:近いうちに、賞与を支給する月に退職する従業員がおります。
このような場合において、社会保険料の控除はどのような取り扱いになるのでしょうか?
まだ対応したことがないので
ちょっと分からないです。。
ケースですので、一緒に
見ていきましょう!
A:まず、前提のお話となりますが、賞与支給の際には給与と同様に社会保険料と雇用保険料を控除することとなります。
この場合の保険料については、毎月の給与と同率で計算した保険料を控除します。
では、賞与について、実際にどのようになるのかを事例で見ていきましょう!
■事例① 賞与支給日:6月20日、退職日:6月25日
資格喪失日が6月26日となるため、喪失月に支給された賞与に係る保険料は徴収しません。
■事例② 賞与支給日:6月20日、退職日:6月30日
資格喪失日が翌月の7月1日となるため、6月支給分の賞与に係る保険料を徴収します。
なお、雇用保険料については、賃金を支払う都度控除することとなりますので、上記の事例①②のいずれについても徴収することとなります。
通常の給与に関しては、同様の内容とはなりますが、過去とこちらの記事をご参照ください。
バッチリ対応できそうです!
しっかりと確認するように
してくださいね!
給与計算などについて
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |