こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:後々に未払い残業代が発覚しても怖いのでお伺いさせてください。
課長や部長といった管理職には、残業手当や休日手当を支払わなくても問題ないのでしょうか?
払わなくても良かったと
思いますが、どうでしょう?
法的には管理監督者には
支払わなくても問題ないです。
ですが、注意点もあります!
A:仰る通り、課長や部長といった管理監督者には残業手当や休日手当を支払わなくても法的に問題ありません。
但し、2点ご注意いただきたいポイントがあります!
まず1点目ですが、深夜労働に対する手当については、管理監督者であっても支払う必要があります。
これは、労働基準法において、管理監督者に対して割増賃金の支払いを除外しているのが、時間外労働と休日労働に限定しているためです。
そしてもう1点ご確認いただきたいのが、本当に管理監督者に該当しますか?という点です。
単に「課長」や「店長」といった役職を与えただけでは、管理監督者とは認められません。
管理監督者とは、次の3点を満たしているかがポイントになってきます。
① 職務内容について、責任と権限がある
⇒ 経営会議など企業運営の意思決定に関わる重要な会議において発言権を持っていることや、従業員の採用や配置換え、解雇など人事に関する権限を持っていることなどが挙げられます。
② 勤務態様について、労働時間等の裁量権がある
⇒ 一般の従業員と異なり、自身の裁量で労働時間や休日を決めて働ける立場であることがポイントです。
③ 地位にふさわしい待遇が与えられている
⇒ 一般の従業員と比べて給与や賞与といった待遇面において、その地位にふさわしい待遇となっているかが重要です。
これらの3つのポイントを満たしていない場合、管理監督者とは認められず、以前ニュースにも取り上げられて問題となっていた「名ばかり管理職」ということにも繋がりかねません!
御社の管理職についても、これらについて再確認されておくことをオススメします!
名ばかり管理職じゃないか
しっかり確認が必要ですね。。
恐れがあるので、この機会に
確認された方が安心ですね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |