Q&A 求人をする際に、年齢制限を設けることってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】求人をする際に、年齢制限を設けることってできるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:求人広告を出す予定なのですが、弊社はインターネットサービスを提供する企業ですので、最新のIT技術へのアンテナを高く持っている若年層を採用したいと考えています。

そのため、30歳ぐらいまでの年齢制限を設けて募集をしたいと思っておりますが、問題がありますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、求人関係は全く
やったことがないので
分かりませんが、理由があるし
大丈夫なんじゃないですか?

業務で携わっていないと
なかなか難しいですよね。
では、解説していきます!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:結論から申し上げますと、そのような理由では年齢制限を設けることはできません。

平成19年10月から雇用対策法が改正されており、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されています。

その背景としては、高齢化社会が進んでいくことにより、中高齢者の雇用が問題となっていることが挙げられます。

 

ただし、絶対に年齢制限を設けることができないかというと、そうではありません。

会社の事情等によりやむを得ない場合には、年齢制限を定めることができるとされています。

 

では、この「やむを得ない場合」とは、どのような場合が該当するのでしょうか?

以下の6つの例外事由に該当する場合となります。


① 期間の定めのない労働契約で定年年齢を上限とする場合
 ⇒ 定年年齢を上限に設定する場合のみ可

② 労働基準法等により年齢制限が設けられている場合
 ⇒ 下限のみ設定が可

③ 長期継続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約を対象とする場合
 ⇒ 上限のみ設定が可

④ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、期間の定めのない労働契約を対象とする場合
 ⇒ 30~49歳の範囲内で上限及び下限のいずれも設定する場合に限り可

⑤ 芸能・芸術分野で採用する場合(子役など)
 ⇒ 上限及び下限の設定が可

⑥ 60歳以上の高年齢者、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
 ⇒ 60歳以上の下限又は国の施策に該当する対象年齢の設定に限る


 

より詳しい情報は、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

厚生労働省:その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
なるほどー!
求人を担当する前に知れて
良かったです!

その時は今日のお話を
思い出してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

年齢制限を設ける求人に関しては、ハローワークから資料の提出や説明を求められることがありますし、求人の受理を拒否される場合がありますので、ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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