法改正情報 4月1日から新たな化学物質規制へと一部転換されています!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】4月1日から新たな化学物質規制へと一部転換されています!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日も引き続き、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!

 

スタッフM子
スタッフM子
本日の改正点も、一般企業には
あまり関係がなさそうな
内容ですねぇ。

そうですね、化学物質を
扱う企業に関係する内容
ですからね!
社労士 福田
社労士 福田

 

本日お伝えする改正点は、化学物質について事業者の自律的な管理体制へと転換された内容になります。

 

国内で製造、使用等される化学物質には、危険性や有害性が不明な物質も多くあります。

これまでは、発がん性等が確認された物質に関して、法令による個別具体的な規制が図られてきたが、今後は危険性・有害性が確認された全ての物質に対して、国が定めた管理基準の達成を求め、事業者による自律的な管理を促す規制に改められます。

 

この改正については、令和6年4月施行が多くありますが、令和5年4月施行の主な内容は以下となります。


① 労働者がリスクアセスメント対象物(危険・有害物質)にばく露される濃度を低減する措置の実施

② ①の措置内容と労働者のばく露状況について、労働者に意見を聴く機会を設けて記録を作成し、3年間保存

③ 衛生委員会の付議事項に①に関することを追加

④ 1年以内に複数の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときの医師への意見聴取、労働局への報告

⑤ 職長等に安全衛生教育が必要な業種の拡大(食料品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業)

⑥ 労働者にがん原性物質の製造、取り扱う業務をさせる場合の作業歴の記録と30年間の保存


 

昨日・今日と関係する業種が絞られる内容をお伝えしましたが、明日は幅広い方々に関係する法改正をお伝えさせていただきます。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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