法改正情報 2022年12月1日から特定(産業別)最低賃金が改正されています!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】2022年12月1日から特定(産業別)最低賃金が改正されています!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、2022年12月1日から改正されている、「特定(産業別)最低賃金」についてお伝えします。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
特定の産業という事は、
そこに該当しなければ
関係ないですよねー?

はい、そうなります!
ですが、社長の会社は
該当しますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

最低賃金には、昨年の10月1日から改正になっている、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、今回ご案内する特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

 

この「特定(産業別)最低賃金」は、産業の労使が、「地域別最低賃金」よりも高い水準で最低賃金を定めることが必要と認めた場合に設定されます。

そのため、「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額で定められています。

そして、この「特定(産業別)最低賃金」と「地域別最低賃金」の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

では、当事務所の所在地であり、お客様も多くいらっしゃる埼玉県の「特定(産業別)最低賃金」について見ていきましょう!

こちらの表をご覧ください。

埼玉県 最低賃金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

下の方の表にある産業については、「地域別最低賃金」よりも高くなっている「特定最低賃金」を支払わなければなりません。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
全然知りませんでした!
すぐに確認してみます!

はい、そうされてください!
最低賃金を下回っていると
罰則の対象となります!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、埼玉県以外の地域に関しては、厚生労働省のこちらのページでご確認ください。

厚生労働省:特定最低賃金の全国一覧

 

ちなみに、もし「特定(産業別)最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合には、使用者に対して上限30万円の罰金が課されますのでご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
労務に関するお悩みは、
お気軽にご相談ください!

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

お役立ち情報 一覧へ

 

PAGE TOP