残業代の計算方法とは?時間単価の算出の仕方は??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務手続】残業代の計算方法とは?時間単価の算出の仕方は??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日のテーマは、残業代の詳しい計算方法に関するお話です。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
通常の賃金の125%になる
のは分かっていますけど、
どうやって時給に換算すれば
いいのか分からないです。

割増率は知っていても、
その計算方法までは
知らない方が多いですよね!
社労士 福田
社労士 福田

 

これまでにも残業代に関するお話は何度もしてきましたが、いざ計算するとなると分からないことが沢山出てくるのではないでしょうか?

そんな時に役立つように、本日は残業代の正しい計算方法について解説したいと思います。

 

まずは、皆さんご存知かと思いますが、時間外労働の割増率については、以下のようになっています。

割増賃金|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

そして、こちらもご存知のことと思いますが、上記に該当するのは、以下のような場合の労働になります。


・1日8時間、1週40時間(法定労働時間)を超えて働いた場合 ⇒ 時間外労働

・午後10時~午前5時までの間に働いた場合 ⇒ 深夜労働

・1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日)を確保できない状態で働いた場合 ⇒ 休日労働


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
ここまでは勉強したので、
しっかりと理解してます!

さすが人事部ですね!
ではS郎さんが気になっている
この先を解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、先程の割増率をどのように使って計算すれば良いのでしょうか?

例えば1時間の時間外労働が発生した場合について、どのような計算方法になるのか、具体的な事例を挙げて見ていきましょう!


・月給:30万円
・所定労働時間:8時間
・所定労働日数:20日

 

時間単価 ⇒ 30万円 ÷ (8時間 × 20日)= 1,875円

1時間当たりの残業代 ⇒ 1,875円 × 1.25 = 2,344円

※ 1円未満の端数が出たときは、四捨五入で処理します。


 

では、上記のように1ヶ月の所定労働日数が分からない場合は、どのように計算すれば良いのでしょうか?

そのような場合には、以下の事例のように、年間休日を元に算出することができます。


・年間休日:125日の場合

⇒ 1ヵ月あたりの平均所定労働日数:(365日 – 125日)÷ 12ヶ月 = 20日


 

なお、残業手当は基本給に諸手当を加えた金額をもとに算出します。

この諸手当には、役職手当や資格手当、精勤手当などが含まれますが、以下のような手当については、残業手当には含めませんので注意が必要です!


・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など)


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
なるほどー!
よく分かってなかったので
スッキリしましたー!

残業代の計算は常に
必要になりますから、
覚えておいてくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

残業代の計算ミスは、従業員とのトラブルになりやすい部分になりますので、十分に注意して対応されるようご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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