労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務手続】労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、雇用保険や社会保険の手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」について解説していきたいと思います。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
たしか、雇用保険の離職の
手続きの時に必要になるもの
ですよねー?

さすがS郎さんですね!
あとは社会保険においても
使いますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

賃金支払基礎日数とは、従業員に支払う賃金や報酬を計算するための基礎となる、支払対象日数のことをいいます。

この「賃金支払基礎日数」は、以下の2つの場面で用いられるため、正しく算出することが重要です。


① 雇用保険の資格喪失手続きにおいて、「受給資格」を確認する際

② 社会保険料の計算で用いる「標準報酬月額」を決める際


 

では、それぞれの場面について、詳しく解説していきます。

まず、①の雇用保険についてですが、失業時の求職者給付(失業保険)の受給資格は、「離職日以前の2年間に、被保険者期間が12ヵ月以上あること」が原則となっていますが、この被保険者期間は賃金支払基礎日数をもとに考えられます。

この被保険者期間の計算方法は、「賃金支払基礎日数」が11日以上である月を1ヵ月と計算することとなります。

※ 上記は一般的に多くの方が受給されることとなる失業保険について記載しており、例外のパターンもあります。

 

続いて、②の社会保険料についてですが、定時決定の際に用いる標準報酬月額は、4月から6月までの3ヶ月間の報酬をもって計算します。

もし上記の3ヶ月間の「賃金支払基礎日数」が17日未満である場合には、その下回った月については標準報酬月額の計算には使えません。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
定時決定はやったことが
あるので、分かります!
たしかに使いますね!

よく思い出してくれましたね!
定時決定については、以前の
こちらの記事をご覧ください。
社労士 福田
社労士 福田

 

【労務用語解説】算定基礎とは??

 

それでは、「賃金支払基礎日数」の具体的な計算方法について見ていきましょう!

支払基礎日数の計算方法は給与形態によって異なり、大きく分けて以下の2つのパターンに分けられます。


① 完全月給制の場合
⇒ 完全月給制とは、1ヵ月の賃金が固定されていて、もし欠勤等をしたとしても欠勤控除等をされない賃金形態となります。
この場合は、欠勤日も含めて暦日数が賃金支払基礎日数となります。
(例えば、4月であれば30日、5月であれば31日というようになります。)

 

② 日給月給制の場合
⇒ 日給月給制とは、1ヵ月の賃金は決まっていますが、欠勤等をすると欠勤控除等がされる賃金形態となります。
この場合の賃金支払基礎日数は、一般的には以下の計算式で求められます。

就業規則などに定めた規定の日数 - 欠勤日数 = 賃金支払基礎日数

 

③ 時給制もしくは日給制の場合
⇒ 時給制や日給制とは、パートやアルバイトなどによく用いられる賃金形態ですが、1時間や1日あたりの賃金の単価が決まっており、働いた時間や出勤日数によって賃金が支払われる賃金形態となります。
この場合は、出勤した日数がそのまま賃金支払基礎日数になります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
賃金形態によって計算方法が
違うのは注意が必要ですね。
うちはパートさんもいるので
気を付けます。

よく確認してくださいね!
その他にも注意点があるので
お伝えますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

上記の賃金形態以外にも、賃金支払基礎日数の計算方法にはルールがあり、間違って計算するとトラブルになってしまうこともあるので注意が必要です。

以下の5つのポイントについて、ご注意ください!


① 土日祝日の取り扱い
⇒ 日給制や時給制の場合、土日祝日に働いた日数を含めて計算しますが、土日祝日が休みというときには賃金支払基礎日数に含めずに計算します。
一方、完全月給制や日給月給制の場合は、土日祝日に働いたかどうかは関係なく、完全月給制であれば暦日数、日給月給制であれば規定の日数を基に計算します。

 

② 欠勤控除が適用される場合
⇒ 欠勤控除を適用する場合には、就業規則等に基づき定められた規定の日数から欠勤日数を引くことで、賃金支払基礎日数を計算します。
暦日数から欠勤日数を引くのではないという点について、注意してください。

 

③ 時給制もしくは日給制の場合
⇒ 先ほどお伝えした通り時給制や日給制の場合には、出勤日数を賃金支払基礎日数として計算しますが、標準報酬月額を算出するときにおいて、4月から6月の賃金支払基礎日数が17日未満になったときには、その月を除いて標準報酬月額を算出しなければなりませんので、注意してください。

 

④ 年次有給休暇や特別休暇を取得した場合
⇒ 年次有給休暇や特別休暇といった、「使用者から賃金が支払われる」休暇日については、賃金支払基礎日数には含まれます。

 

⑤ 休職した場合
⇒ 休職や産休を取得した場合ですが、業務外の病気や事故が原因で休職をした場合には、その期間についての賃金が支払われないため、賃金支払基礎日数にもカウントされません。
また、産休も賃金支払基礎日数として計上されないことになっていますので、ご注意ください。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
少し曖昧な所があったけど、
これでバッチリです!!

S郎さんのお役に立てて、
私も嬉しいですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

最初にお伝えした通り、「賃金支払基礎日数」は失業保険の受給資格や社会保険料の標準報酬月額の計算に用いられるため、大変重要なものになります。

計算ミスがあるとトラブルとなる恐れがありますので、十分ご注意ください。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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