正社員からアルバイトへの降格処分って可能なの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:正社員として勤続2年となる従業員について、遅刻等の職務怠慢と能力不足により、アルバイトへの降格処分を検討しています。
遅刻については何度も注意をしておりますが、改善の兆しがありません。
降格処分をした場合、法律上問題がありますでしょうか?

解雇が難しいのは分かりますが
降格の場合はどうなのかが
難しいですねぇ。

難しいところですよねぇ。
ここでの重要なポイントは、
従業員の「同意」になります!
A:従業員の方に、数回にわたり現状の問題点を指摘した上でも改善がされないのであれば、降格処分にしたいというのは経営上正しい判断だと思います。
降格処分を行ううえで、注意していただきたいポイントは、次の2点になります。
① 1度注意した程度ではなく、何度も改善を促しているのか?
② 従業員に降格処分になることを説明し、同意を得られているのか?
このどちらも満たしているのであれば、降格処分をされても問題ありません。
ただし、言った言わないにならないよう、労働契約が変更になること同意を得たことの証明となる「雇用契約書変更の覚書」等を作成されることをお勧めします。
その上で、正社員としての「退職届」と、アルバイトとしての「雇用契約書」を作成するようにしてください。
また、有給休暇については、引き継ぐこととなる点も、併せてご注意ください。

なるほどー!
人事の仕事をしていると、
イレギュラーな事が多く
発生しますが、今回も
とても参考になりました!

そうですね!
そこが難しさでもあり、
解決できた時の喜びにも
繋がりますよね!

労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!