MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 法改正情報
  3. 令和8年4月改正!治療と仕事を両立できる仕組みになっていますか?

令和8年4月改正!治療と仕事を両立できる仕組みになっていますか?

2026 3/27
法改正情報
2026年3月27日
令和8年4月改正!治療と仕事を両立できる仕組みになっていますか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「治療と就業の両立支援」についてです。
治療と就業の両立支援について定めた指針が2026年4月に施行されます。
これまで法的根拠のなかった現行のガイドラインが法律に基づく指針(大臣告示)に格上げされます。

この記事で解説する内容

1.施行にあたって準備すること
 1-1.相談しやすい「仕組み」を整える
 1-2. 柔軟な「働き方」のメニューを増やす
2.相談を受けたら、まずは
 2-1.主治医と産業医の意見をもとに業務継続の検討
 2-2.医師の意見を聴き、「両立支援プラン」を作る
3.両立支援の取り組みが会社にもたらす影響
 3-1.人材の定着・生産性の向上
 3-2.体制整備にかかる費用
4.助成金を活用した経営戦略
 4-1.企業在籍型職場適応援助者

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.施行にあたって準備すること

    近年、高齢就労者の増加に伴い、何らかの疾病を抱え通院しながら働く労働者の割合は上昇傾向にあります 。
    医療技術の進歩により「がん」等の重篤な病気も「長く付き合う病気」へと変化し、罹患後すぐに離職する必要性は低下しています 。


    しかし、職場の理解不足等による離職や不適切な治療継続が依然として見られることから、労働施策総合推進法に基づき、事業主が適切な体制整備や措置を講じるための指針として定められました 。

    新人人事部 S郎

    実は、病気になってしまって、
    今後仕事を続けられるか
    分からなくなってしまいました

    製造業 Y社長

    そう、なのか、、
    (…どうしよう)

    1-1.相談しやすい「仕組み」を整える

    まずは会社として「治療と仕事の両立を応援する」という方針を表明します。


    従業員への周知の仕方は、経営理念や経営方針、健康経営の宣言等の中に盛り込む方法やリーフレットを作成、社内報や社内ポータルサイト等に掲載する方法があります。
    これは会社の運営にマッチした方法を選ぶことができます。

    また、この支援制度を円滑に実施するため、対象従業員はもちろん管理職に対して研修等を行うことも求められています。

    基本的には従業員本人からの申し出を元に進めることになるので、従業員が安心して相談や申し出ができるように、相談窓口の設置や、申し出があった場合の情報の取り扱い方法を事前に決めておくことが重要です。

    方針の表明・社員への周知・窓口の設置|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    製造業 Y社長

    とはいえ専門家がいたほうが
    心強いな…

    取り組みをするにあたって、強力な外部支援を活用しましょう。
    当指針により、産業保健スタッフ、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、都道府県労働局、都道府県の産業保健総合支援センター、社会保険労務士などと連携していくことも求められています。

    社労士 福田

    ぜひ社労士にもご相談ください!

     1-2. 柔軟な「働き方」のメニューを増やす

    治療のための配慮を行えるよう、休暇制度・勤務制度について、各企業の実情に応じて検討・導入します。


    1時間単位で取れる有給休暇や、独自の「病気休暇」など、通院に便利な休み方を導入したり、時差出勤やテレワーク、短時間勤務といった、体に負担をかけない働き方の選択肢を広げておくことが大切です 。

    休暇制度・勤務制度|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    また、上記の内容をあらかじめ各関係者の役割や対応手順、社内で必要な手続きについて「手順書」、「マニュアル」としてまとめ、社内ポータルサイト等で共有するなどしている事例もあります。

    実例については下記のサイトからご覧ください。

    働き方・休み方ポータルサイト|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    新人人事部 S郎

    窓口ができたから
    まずは相談してみようかな…

    2.相談を受けたら、まずは

    プライベートな病気のことなので本人から「支援してほしい」という申し出があったところから、サポートが始まります 。


    会社ができる支援の最終的なところは、主治医や産業医の意見等をふまえて就業継続の可否を判断することです。
    まずは主治医に従業員の状況が正確に伝わるように、どのような働き方をしているか、どんな環境で勤務をしているかを明記した勤務情報提供書を主治医に提出します。

     2-1.主治医と産業医の意見をもとに業務継続の検討

    勤務情報提供書をもとに会社でどのような措置や配慮をしてもらえばよいかについて、主治医の意見をもらいます。
    その情報を会社の産業医等に共有し、自社の業務内容に照らして「業務の継続は可能なのか」「具体的にどう配慮すべきか」のアドバイスを受けます 。

     2-2.医師の意見を聴き、「両立支援プラン」を作る

    医師の意見を参考に、いつ通院し、どの仕事を調整するかをまとめた「治療と就業の両立支援プラン」を作成します 。
    入院などの長期休業が必要であれば、また別の職場復帰支援プランの作成をすることになります。

    詳細については厚生労働省が提供する情報をご覧ください。

    治療と仕事の両立支援ナビ|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    新人人事部 S郎

    病気別の具体例も
    掲載されています!

    3.両立支援の取り組みが会社にもたらす影響

     3-1.人材の定着・生産性の向上

    治療と仕事の両立を支えることで、長年培ったスキルやノウハウを持つ熟練社員の離職を防ぎ、貴重な人材の定着に直結します 。
    新たな採用や教育にかかるコストを抑えられる点は、中小企業にとって大きなメリットです 。

    また、会社が一人ひとりの健康に寄り添う姿勢を示すことで、社員の安心感やモチベーションが向上し、組織全体の生産性の向上が期待できます 。
    多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境の実現は、企業の社会的責任(CSR)を果たし、対外的な信頼を高めることにもつながります 。

     3-2.体制整備にかかるコスト

    体制整備には、就業規則の改定や社内研修の実施、相談窓口の設置といった初期費用や事務的な工数が生じます 。
    また、通院配慮による業務調整で、周囲の社員に一時的な負担がかかることも想定しながら運営していくことが求められます。

    ただし金銭的な負担については、その取り組みを援助する助成金があります。
    最大限活用し経営に役立ててください。

    4.助成金を活用した経営戦略

    助成金とは、国や自治体の政策に沿った取り組みを行う企業に対し、返済不要で支給される支援金です。
    主に厚生労働省が管轄し、雇用維持や教育訓練、働きやすい環境整備など、一定の要件を満たすことで受給できます。
    この度の改正で活用できる助成金をご紹介します。

     4-1.企業在籍型職場適応援助者

    この助成金は、社内の従業員を「ジョブコーチ(職場適応援助者)」として養成し、障害や疾患のある社員の定着を図る企業を支援する制度です。


    養成研修を修了した従業員が、対象者への個別支援を行った場合に支給されます。
    支給額は、対象者1人あたり最大月額12万円(短時間労働者は8万円)で、通常6ヶ月間受給可能です。


    専門知識を持つ味方が身近にいることで、本人の安心感と生産性が向上し、離職を防ぐ大きな力となります。

    社労士 福田

    助成金は細かい
    支給要件があるので
    詳しい内容については
    お問い合わせください。

    ジョブコーチ資料|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    対策・準備はおはやめに!

    この改正は病気と仕事の両立が当たり前な世の中に変えていくための改正です。

    以前の常識で作成された社内ルールや就業規則をアップデートする機会なので、この機に見直しをおすすめします。

    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

    \助成金ってどんなものかご存知ですか?/

    助成金ガイドブックのサンプル

    【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

    助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

    • 助成金について理解が深まる!
    • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
    • 助成金申請に必要な書類が分かる!
    • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

    「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

    あなたにぴったりな助成金が分かります。

      \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

      法定三帳簿のサンプル

      法定三帳簿サンプル

      この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

      • 労働者名簿
      • 出勤簿
      • 賃金台帳

      上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

        \人事・労務担当の方、必見!/

        年間業務チェックシート

        人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

        労務手続きCTA

        こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          令和8年4月改正!治療と仕事を両立できる仕組みになっていますか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

          この記事が気に入ったら
          フォローしてね!

          Follow @fukuta_sr Follow Me
          よかったらシェアしてね!
          • URLをコピーしました!
          • URLをコピーしました!
          人気記事
          • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
          • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
          • 雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            雇用保険料と社会保険料の徴収を開始するタイミングとは??
          • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
          • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
          新着記事
          • 令和8年10月1日開始!カスハラ防止対策義務化!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            令和8年10月1日開始!カスハラ防止対策義務化!
          • 高齢者を雇用している企業必見!2026年4月の法改正|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            高齢者を雇用している企業必見!2026年4月の法改正
          • 令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!
          • 業務改善助成金の 具体例な活用事例を ご紹介します!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            業務改善助成金の具体的な活用事例をご紹介します!
          • きらり合同会社様|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
            きらり合同会社様
          カテゴリー
          • Q&A
          • お客様の声
          • お役立ち情報
          • お知らせ
          • 助成金情報
          • 労務ニュース
          • 労務問題
          • 労務手続
          • 労務用語解説
          • 就業規則
          • 法改正情報
          目次