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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!

2026 2/18
法改正情報
2026年2月18日
令和8年4月給与分より制度開始!子ども・子育て支援金を徴収することになります!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、「子ども・子育て支援金」についてです。
様々なメディアで話題ですが、どのように解釈し経営につなげていけばよいか社労士目線で解説いたします!

この記事で解説する内容

1.「子ども・子育て支援金」とは
 1-1.子ども・子育て拠出金との違いは?
2.給与支払いにおいて注意すべきこと
 2-1.適用される従業員は?
 2-2.社員への周知は義務?
 2-3.徴収されるのはいくら?
3.今後予想されるリスク
 3-1.2026年改正予定 社保の適用範囲拡大
 3-2.支援金 段階的な引上げによる圧迫
4.助成金を使った効果的な経営
 4-1.業務改善助成金
 4-2.キャリアアップ助成金

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    1.「子ども・子育て支援金」とは

    2026年度から導入される、少子化対策の財源を確保するための新しい仕組みです。
    全世代や企業の皆様から支援金を集め、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じ、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
    支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。

    こども家庭庁のHP|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

     1-1.子ども・子育て拠出金との違いは?

    名称が近いため混同されがちですが「子ども・子育て拠出金」というものもあります。
    こちらは日本年金機構の厚生年金保険に加入している事業所が負担しているもので、集めた資金は保育所の運営や児童手当の財源として使われます。


    今回の「支援金」は従業員の給与からも引かれるものに対して、「拠出金」は事業所のみが負担するものになっています。

    拠出金と支援金の差|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    2.給与支払いにおいて注意すべきこと

     2-1.適用される従業員は?

    子を持たない世代に還元されないことが想定されるからか独身税といわれて賛否両論ある当制度ですが、独身の人に限った徴収ではありません。
    健康保険に加入している従業員がいる企業には、例外なく納付の義務が発生するため従業員の子どもの有無や世帯構成等には関係ありません。

    ただし、産休・育休期間中は免除されます。

    健康保険料に加わる支援金の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

     2-2.社員への周知は義務?

    周知の義務はありません。

    この支援金は「健康保険料」に上乗せして徴収される仕組みです。
    そのため、労基法24条の原則(賃金全額払いの原則)の例外として、社内手続きを踏まずとも給与天引きが可能となっています。
    会社側で特別な労使協定を改めて結び直さなくても、法律に基づいて自動的に徴収・納付する流れになります。

    明細には社会保険料額の内訳として子ども・子育て支援金額を示すことも法令上の義務ではありません。
    しかし支援金制度が「社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細書にその内訳を示す取組についてご理解・ご協力をお願いしたい」としています。
    自動的に徴収・納付できてしまう上、周知も義務ではないのでシステム上で済ませてしまうことも可能ですが、トラブル防止の観点からも2026年3月末時点で適切な周知を済ませておくのが好ましいでしょう。

     2-3.徴収されるのはいくら?

    各人の具体的な支援金額は、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なります。

    被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の2026年度の料率は0.23%になります。
    具体的には下記の表の通りの金額感になります。

    年収と保険料の関係の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方の保険料はこちらからご確認ください。

    3.今後予想されるリスク

     3-1.2026年改正予定 社保の適用範囲拡大

    企業に勤めていても時短勤務のため国民健康保険・国民年金に加入している方も多いかと思います。
    働く時間を細かく管理して年収106万円を超えないよう調整してる従業員さんが該当する内容です。


    2026年10月ごろに社会保険の適用範囲拡大が検討されています。
    変更内容としては、賃金要件を交付後3年以内に撤廃。(いわゆる106万円の壁の撤廃です。)
    また、企業規模要件も徐々に拡大。
    現在は従業員51人以上の事業所であることが社保加入要件の一つになっていましたが、2035年にはすべての事業所が対象になります。

    社保の適用拡大の図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    「子ども・子育て支援金」は労使折半の制度なので、今後発生する社保加入者増大は経費に大きな影響があると認識しておく必要があります。

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     3-2.支援金 段階的な引上げによる圧迫

    当支援金は2026年度から2028年度にかけて、3年かけて段階的に徴収額が引き上げられます。
    平均額で見ると、一人当たり毎年100円ずつ増加する見込みとなります。

    社保による経費負担は今年に終わらず、来年・再来年まで増加が続きます。
    経営計画を立てる際は、このコスト増をあらかじめ織り込んでおく必要があります。

    支援金に関する試算図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    4.助成金を使った効果的な経営

    4-1.業務改善助成金

    社会保険料の負担が増えるなら「少ない人数や時間で、今以上の利益が出る仕組み」を作る必要があります。


    この助成金は生産性を高めるための設備投資を行い、社内の最低賃金を引き上げた場合に、その設備投資費用の一部が助成されます。


    経費を抑えながら、賃上げと業務効率化を同時に進めるための強力な武器になります。
    「社保負担は増えたが、それ以上に残業代や無駄な経費が減り、利益率が上がった」という状態を目指せます。

    スタッフ奥田

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     4-2.キャリアアップ助成金

    この改正を知り、働き方を変えて社会保険に入ることを決める従業員の方もいるかと思います。
    ちょうどボーダーのあたりが社保の負担割合が大きく、結局手取りに差がないという自体も起こりかねません。


    キャリアアップ助成金の中にある、いくつかのコースのうちの一つである「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、パートさんの週の労働時間を3時間以上延ばして社会保険に加入させた場合、1人あたり最大75万円が受給できる助成金です。

    キャリアアップ助成金のPDF|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    助成金を活用して安定した経営を

    この改正によって打撃を受ける企業も多いかと思います。
    「社会保険料が増えるから投資を控える」のではなく、「助成金を活用して、実質的な持ち出しを減らしながら会社を強くする」ことも有効な手です。


    何から手をつければいいか迷われたら、まずは「自社でどの助成金が使えるか」から検討することもおすすめです。
    ぜひ最大限活用し、安定した経営の役に立ててください。

    スタッフ奥田

    労務に関するご相談が
    ございましたら、お気軽に
    お問い合わせくださいね!

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      • 出勤簿
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        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
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        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

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