こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日のテーマは、先日新たに書類送検となった、年5日の年次有給休暇取得義務違反に関するお話です。
書類送検されちまうんだ!
おっかねぇなー!!
私の知る限り、これで3件目の
事案になりますよ。
今回の事案は、5月10日に茨城県の飲食店が書類送検されましたが、過去にも愛知県の給食管理業の企業や、福岡県の建設会社が同様に書類送検されています。
全ての事案がそうであったかは定かではありませんが、福岡県の事案では、ただちに書類送検・罰則となった訳ではなく、是正勧告で改善を求められ、それに対して虚偽の申告をしたことで書類送検となっているようです。
年5日の年次有給休暇の取得は義務となっていますので、もし取得できていなかった場合には罰則が規定されています。
対象となる労働者は、法定の年次有給休暇が10日以上付与されるすべての労働者となります。
正社員だけでなく、パートやアルバイトについても、10日以上付与されていれば対象となりますので注意が必要です。
出勤日数の少ないパートやアルバイトについては、「比例付与」という方法により付与することとなりますが、詳しくは過去に投稿したこちらの記事をご参照ください。
有休取らせねぇとだなぁ。。
求められることもあるので、
しっかりと管理して適切に
取得させましょうね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |