こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:給与の振込について、振込手数料や事務作業の抑制といった観点から、会社の指定する銀行にしたいと考えておりますが、従業員に強制することはできますでしょうか?
引っかかりますねぇ。
従業員本人の同意があるかが
ポイントになります!
A:まず、賃金には「通貨払いの原則」というものがあり、給与を通貨以外のもので支払うことは認められていません。
ただ、この原則には例外があり、給与を金融機関の口座に振込で支払うことについては、一定の条件を満たす場合に認められています。
この一定の条件というのは、以下の3つになります。
① 従業員本人の同意
② 本人の指定する金融機関の本人名義の口座
③ 賃金支払日の午前10時には全額を引き出すことができる状態にあること
こちらの条件の②にある通り、従業員本人が指定する口座に振り込むことが条件となっていますので、会社の都合で金融機関を指定することはできません。
ただ、従業員に対して協力を仰ぎ同意してもらったうえで、会社の希望する金融機関に口座を作ってもらうことは問題ありません。
新しく口座を開設してもらうのは従業員にとって手間になりますので、協力を得られるような説明を行うことが重要です。
重要なんですね!
考え方になります!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |