こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日も引き続き、4月1日から法改正となっている内容について、お伝えしていきたいと思います!
目にしましたよねー!
恐らくご存知の方が多かった
のではと思います!
本日お伝えする改正点も、ニュースでよく取り上げられていましたので、ご存知の方も多いのではと思います。
4月1日から、賃金のデジタル払いが解禁となっています。
賃金は労働基準法において、通貨で支払わなければならないのが原則ですが、労働者の個別の同意を得た場合には銀行当の預金口座に振り込むことで支払うことができるという例外があります。
このような例外の一つに、〇〇Payといった「資金移動業者」の口座への支払いが追加されています。
この「資金移動業者」ですが、破産時の資金保全や不正引き出しによる損失補償、1円単位の受け取りなどの要件を満たす、厚生労働大臣の指定を受けた「指定資金移動業者」でなければなりません。
この「指定資金移動業者」の審査には数ヶ月程度かかる見込みとのことで、実際に利用できるようになるのは夏以降になりそうです。
詳細が公表されましたら、改めて取り上げたいと思います。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |