こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、春は人事異動のシーズンということで、異動による転勤が発生した場合の手続きについて解説したいと思います。
自分の異動も心配ですが、
手続きも初めてなので
ドキドキです。。
異動にならないと良いですね!
一緒に手続きも覚えましょう!
異動のシーズンとなると、企業によっては多くの転勤が発生してしまう場合もあるかと思います。
そんな時にスムーズに処理ができるよう、本日は転勤の際の手続きについて見ていきましょう!
転勤となった従業員について、必要となる主な手続きは、以下の2種類となります。
① 雇用保険の変更手続き
② 社会保険の変更手続き
では順番に見ていきましょう!
雇用保険の変更手続きについては、転勤があった日の翌日から10日以内に、事業主は「雇用保険被保険者転勤届」を被保険者の転勤先の事業所を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
なお、「事業所非該当承認申請書」をハローワークに提出し、転勤先と転出元が同一の事業所と認められた場合には、この「雇用保険被保険者転勤届」の提出は必要ありません。
「雇用保険被保険者転勤届」については、ハローワークのこちらのページをご覧ください。
続いて社会保険の変更手続きですが、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者の場合には、住所変更届の提出は必要ありません。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や海外居住者、短期滞在外国人の場合には、「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」を管轄する年金事務所へ提出します。
「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届」については、日本年金機構のこちらのページをご覧ください。
なお、住民税についての変更手続きも気になるところかと思いますが、こちらは従業員本人が転居届を行えば自動的に変更となるため、会社で行う手続きはありません。
従業員に対して、転居先の市区町村へ転居届を行うよう案内しておくと良いでしょう。
手間がかからなそうなので
安心しました!
ただ、バタバタする時期では
あるので事前に資料などを
準備しておくと良いですよ!
他の手続きとは異なり、転勤に関する手続きについてはあまり手間がかかりませんが、企業の規模が大きくなるほど転勤の人数も増えて慌ただしくなるかと思いますので、余裕を持って準備されておくことをオススメします!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |