こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、認識が間違っていると大きな問題に発展してしまう可能性がある、残業代の計算に関するお話です。
残業代は発生しない仕組みに
なってるよー!
それはかなり危険な
ニオイがします!!
給与計算事務を効率化する観点から、残業代について15分未満を切り捨てるなどの処理を行っている会社が見受けられます。
しかし、適切な処理を行っていないと、違法となってしまい、未払い残業代を支払うことになってしまいます!
労働基準法において、賃金に関して以下のような条文があります。
労働基準法第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
こちらは全額払いの原則というものになりますが、全額を支払っていなければ違法となってしまいます。
残業代も含めた賃金は、労働の対価として支払われるものであるので、労働時間については1分単位で管理しなければならず、給与計算も1分単位で支払わなければならないこととなっています。
じゃあうちの計算方法は
違法ってことかよー。。
よりますので、詳しく
解説していきますね!
では、なぜ15分単位などで切り捨てたりする会社が多くあるのでしょうか?
そこには別のルールと勘違いなさっている可能性が高いかと思われます。
先ほどの全額払いの原則の例外として、残業代計算の際に30分未満の端数を切り捨てても良い場合が存在します。
それは、「1月分」の残業時間を計算した結果として生じた30分未満の端数を切り捨てる場合です。
こちらの方法としては、「1月分」の残業時間を合計し、1時間に満たない端数が出た場合に、30分未満の端数を切り捨てて、30分以上の端数を切り上げます。
ただし、この例外的な方法があるからといって、労働者の同意なく行ってはいけません。
必ず同意を得てから行うように、ご注意ください!
また、例えば端数が31分だった場合などには、30分以上になってしまった超過勤務時間は、端数を切り上げて給与算出しなければなりませんので、こちらも徹底していただく必要があります。
切り捨てちまってるから
アウトってことだなぁ。。
早急に改善しましょう!
もし、正しい計算方法で行っていなかった場合、先ほどの労働基準法第24条違反となり、30万円以下の罰金となってしまう可能性もあります。
マズイ!と思われたら、早急に対応させることをお勧めします。
ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |