こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、車両を運転する従業員がいらっしゃる全ての会社にとって、とても重要となっている「アルコールチェック」に関するお話です。
運転は欠かせねぇから
飲酒運転はしねぇように
厳しく言ってるよー!
チェックを厳しくするのは
とても重要なことですよねー。
2022年4月施行の道路交通法の改正により、安全運転管理者のアルコールチェック業務が、白ナンバー事業者においても義務となりました。
ちなみにこの白ナンバーとは、一般的な自家用車のことを指し、社用車や営業車も含まれるため、運送業のような業種に限られず、車を保持する多くの企業でアルコールチェックを行わなければなりません。
このアルコールチェックですが、下記のいずれかに該当する企業が義務化となっています。
・ 乗車定員が11人以上の白ナンバー車1台以上を保持する企業
・ 白ナンバー車5台以上を保持する企業
ちなみに、オートバイについては0.5台として換算され、台数は1事業所ごとにカウントします。
そして、アルコールチェックの実施や記録、記録の保管については「安全運転管理者」が行います。
この「安全運転管理者」ですが、アルコールチェックの義務化に該当する企業と同様の要件で、選任が必須となっています。
「安全運転管理者」になるには、2年以上の運転管理の実務経験等の資格要件を満たし、安全運転管理者等講習の受講が必須となっています。
もし選任しなかった場合、2022年10月1日以降は、50万円以下の罰金が設けられていますので注意が必要です!
そして、「安全運転管理者」を選任したら、「15日以内」に管轄の警察署を経由して、公安委員会に届け出ることが義務となっています。
この届出についても行われなかった場合には、5万円以下の罰金が課せられますので、こちらも注意が必要です!
全然知らなかったなぁ。
気を付けねぇとなだなぁ。
延期とはまた別の話ですので、
気を付けてくださいね!
アルコールチェッカーの使用の義務化が延期されたことにより、アルコールチェック自体の義務化も延期されたと勘違いされている方もいらっしゃいますが、上記のようにアルコールチェックは行わなければなりません。
また、今回お伝えした要件に該当しなかったとしても、車両の使用は通常の業務以上に危険がありますので、業務で車両を使用する企業の場合には、就業規則で車両の取り扱いに関する規程を作成しておくことをオススメします!
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お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |