こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、副業に関する取り扱いについてお話ししたいと思います。
店に出て修行をしろって
言いてぇよー!
今は副業をする事が
当たり前になりつつあります。
皆さんがよくご存知の、フードデリバリーのような隙間時間で働ける仕事も盛んになり、副業をする人がかなり増加している現状です。
企業としては、副業とどのように向き合っていけば良いのか、頭を悩ませるところではないでしょうか?
厚生労働省が「モデル就業規則」を公開していますが、以前は労働者の遵守事項として規定していた副業・兼業の禁止規定を削除し、2018年に副業・兼業を認める規則を追加しています。
このような流れを受けて、副業を認めてほしいと考える従業員は、増加傾向にあります。
では、副業を認める事で、どんなメリットとデメリットがあるのかを考えていきましょう!
■副業によるメリット
① 自社だけでは成し得ない成長が得られる。
② 人脈を拡大させる。
③ 幅広い視点を持てるようになる。
④ 人材流出の防止に繋がる。
■副業によるデメリット
① 自社の利益と相反する恐れがある。
② 情報流出の危険性がある。
③ 疲労等により、自社の勤務に悪影響が出る。
④ 労働時間管理が難しくなる。
悪い事ばっかじゃねえ
ってのは理解できたよー!
経験や知識の広がり、
モチベーションアップなど
良い面も沢山あります!
では、副業を認める場合には、どのようなパターンがあるのかを見ていきましょう!
パターン① 申請・許可制
⇒ 就業規則において、副業の申請制度を規定します。
こちらには、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を規定します。
申請をして、会社側が審査し、許可をした場合のみ副業を認めるといった制度です。
パターン② 届出制
⇒ 同じく就業規則において、副業に関する届出制度を規定します。
仕事内容に対して一定の制限・禁止事項を設けるなどをします。
副業の内容について審査はしませんが、どんな副業をするのかを届け出る必要があるとする制度です。
パターン③ 完全解禁
⇒ 会社に届け出をする必要なく、自由に副業を認める制度です。
同業他社での就業など問題となるケースも制限しません。
ちなみに、厚生労働省の「モデル就業規則」では、副業・兼業の仕事内容に対して制限・禁止事項を明示する「パターン② 届出制」を採用しています。
先ほどのデメリット①や②のような自社の利益や情報面を考慮すると、パターン①や②を採用するのが良いかとおもいます。
若いやつらの考えも
取り入れてみるかなー!
モチベーションというのは、
1番重要な要素ですからね!
私の個人的な意見としては、「パターン① 申請・許可制」がデメリットを少なくする事ができてオススメですので、就業規則の規定例を参考として以下に記載させていただきます。
副業規程
1. 労働者は原則として、勤務時間外に他の会社の業務に従事することができるが、この場合には事前に会社に申請をしなければならない。
2. 第1項の申請により、会社が審査し許可した場合のみ、副業を認めることとする。
3. 労働者が副業を行うことにより、次のいずれかに該当する場合は、会社はこれを禁止または制限することができる。
① 労働者の健康状態が悪化する場合
② 会社の業務遂行に支障をきたす場合
③ 会社の利益を害する場合
④ 会社の秘密が漏洩する場合
⑤ その他会社の信用失墜に繋がる場合
副業は、労働者にとって当たり前になりつつありますので、隠れて副業されてトラブルになる前に、会社としての方針をしっかりと決めて規定されておくことをオススメします!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |