店長には残業代を支払わないって、それホントに大丈夫??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、「管理職の残業代」についてお話させていただきます。
店長に残業代を払わなくてよいのは、労働基準法41条2号の「管理監督者」にあたる場合だけです。判断されるのは肩書ではなく実態で、決定権があるか、労働時間の裁量があるか、処遇が見合っているかの3つで見られます。役職手当を払っていること自体は、残業代を不要とする根拠になりません。自社の店長が管理監督者にあたるかを確認する見方を、実例と行政の通達をもとに整理します。
新人人事部 S郎確かうちの会社も課長以上の
管理職は残業代が出ないって
聞きましたよ?
それが普通なんじゃ
ないんですか?
社労士 福田そういった会社様は非常に
多いのですが、管理職だからと
いって、一律に残業代を
支払わなくて良いという訳では
ないのです!
店長だから残業代を払わなくてよい、という決まりはありません
結論から書きます。「店長は管理職だから残業代は不要」という定めは、労働基準法にありません。あるのは、管理監督者にあたる人は労働時間・休憩・休日の規定から外れる、という定めだけです。まずはこの2つを分けて考えていきましょう。
「管理職」と労働基準法の「管理監督者」は別のものです
会社が職制として決める「管理職」と、労働基準法が定める「管理監督者」は別の言葉です。管理職は会社が自由に決められます。課長から上を管理職と呼ぶことも、店長を管理職と呼ぶことも、社内の制度としては問題ありません。
一方で管理監督者は、法律上の要件を満たしているかどうかで決まります。会社が「この人は管理監督者だ」と決めても、実態が伴っていなければ管理監督者にはなりません。行政の通達でも、資格や職位の名称にとらわれず、職務内容・責任と権限・勤務態様に着目して判断するよう示されています。つまり「うちでは店長は管理職」という社内の扱いと、「残業代を払わなくてよい」という法律上の扱いは、自動的にはつながりません。
労働基準法41条2号が定める管理監督者とは
管理職であるというだけで「残業代が不要である」と思われている方にお会いすることがありますが、「課長」や「店長」といった肩書を与えれば、全て管理職としての扱いをしても良いというわけではありません。
そもそも管理職というのはどのような定義なのでしょうか?
労働基準法の条文にはこのように記載されています。
「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」
条文そのものを見ると、労働基準法41条は「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない」と定めています。その2号が「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」で、この「監督若しくは管理の地位にある者」が、いわゆる管理監督者です。
先ほどの「経営者と一体的な立場にある者」という説明は、昭和22年9月13日付け発基第17号および昭和63年3月14日付け基発第150号という2本の通達で示されたものです。同じ通達には、会社が人事管理上の必要から任命した役付者であればすべてが管理監督者になるわけではない、とはっきり書かれています。
確かにこの条文に当てはまっていれば、残業代を支払っていなくても問題ありません。
しかし、正しくこの条文を理解して、管理職の定義をされている会社が、実は少ないのです。
店長が管理監督者にあたるかを判断する3つの要件
では、どのようなところがポイントになってくるのでしょうか?
行政の通達を見ると、以下の3つが要件となります。
- 経営者と一体的な立場にあること
- 労働時間について自己の裁量があること
- 職務の重要性にふさわしい処遇を受けていること
①経営者と一体的な立場にあること
見られるのは役職名ではなく、日々の判断を自分で下せるかどうかです。店舗では、アルバイト・パート等の採用・解雇・人事考課・勤務割表の作成という4つに実質的に関与しているかが、管理監督者かどうかを分ける重要な要素とされています。
②労働時間について自己の裁量があること
遅刻や早退で減給の制裁を受けたり人事考課で負の評価をされたりするなら、裁量があるとは言えません。営業時間中の常駐や、人員が足りないときの穴埋めで長時間労働になっている場合も同じです。
なお、過重労働による健康障害の防止や深夜業の割増賃金の支払いの観点から労働時間を把握・管理することは、管理監督者性を否定する要素にはならないと同じ通達に明記されています。管理監督者だから勤怠を記録しなくてよい、ということではありません。
③職務の重要性にふさわしい処遇を受けていること
昭和63年の通達では、基本給や役付手当でその地位にふさわしい待遇がされているか、賞与の支給率や算定基礎賃金でも一般の従業員より優遇されているかに留意するよう示されています。
役職手当を払っていても、残業代の代わりにはなりません
役職手当や店長手当は、③を満たすための材料の1つでしかありません。金額が実態に見合っていなければ、払っていても処遇がふさわしいとは判断されません。実際にあった例で見ていきましょう。
役職手当が月1万円だった工場長Aさんの例
こちらのようなケースがよくあるパターンです。
社労士 福田社長!
このAさんだけが毎月残業代が
発生していませんが、
なぜでしょうか?
製造業 Y社長ああー、A君はねぇ
工場長だから残業代が
発生しないんですよ。
社労士 福田社長、ちなみに工場長の
役職手当はどのようになって
いますか?賃金台帳を
拝見したところ、Bさんや
Cさんとあまり給与が
変わらないようですが・・・
製造業 Y社長工場長になると、役職手当が
月1万円付くことになって
ますよ!
これは非常にマズイ状況であることが、お分かりいただけますでしょうか?
月1万円の役職手当は、残業代を不要とするにはあまりにも少額です。
最初の製造業の例における工場長Aさんの場合、工場長という肩書はあるものの、給料が他の従業員とあまり変わっていませんでした。
これでは管理職としての待遇がされているとは言えません。
また、給与面以外でよくある事例としては、管理職の肩書はあるものの、業務や人事に関する決定権が全くなく、そのまた上司からの指示を受けて部下に指示しているだけといったパターンも見受けられます。
店長手当をいくら払えば③を満たすのか
先に正直に書きます。「何円以上なら管理監督者」という金額の基準は、法律にも通達にもありません。実際の労働時間数を勘案して、割増賃金が適用除外になることに見合った額かどうかで見られます。
平成20年9月9日付け基発第0909001号の通達は、賃金等の待遇について次の3つを挙げています。
- 基本給や役職手当の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案しても十分といえるか
- 1年間に支払われた賃金の総額が、他店舗を含めた一般従業員と同程度以下になっていないか(補強要素)
- 実際の労働時間で割り戻した時間単価が、店舗のアルバイト・パートの賃金額を下回っていないか(重要な否定要素。最低賃金額を下回れば極めて重要な否定要素)
工場長Aさんの月1万円は、この3つのどれにも耐えられません。確認の手順は簡単です。対象者の月の残業時間を出し、その割増賃金を計算して手当の額と並べてください。手当の方が明らかに少なければ、③は満たしていません。
飲食店・小売店の店長は管理監督者と認められにくい
チェーン展開する店舗の店長は、管理監督者と認められにくい立場にあります。厚生労働省が平成20年に、多店舗展開する小売業・飲食業等の店舗を対象にした通達をわざわざ出しているためです。
この通達には、背景となった監督指導の結果が付いています。問題があると考えられる66店舗への監督指導(平成20年4〜6月)では、管理監督者として扱われていた店長55人のうち、認められたのは10人だけでした。副店長・部門長・主任等の33人は全員が認められていません。問題がありそうな店舗を選んだ結果なので平均ではありませんが、肩書だけでは通らないことがはっきり出ています。
発注や採用の決定権が本部にある場合
認められにくい理由は、店舗運営の重要な判断が本部側にあるためです。仕入れも価格も人員の配置基準も本部で決まり、店長は決められた枠の中で店を回す役割にとどまります。とくに引っかかるのが採用で、求人を出すかどうかも時給も本部が決め、店長は面接に同席するだけという運用は珍しくありません。マニュアルどおりの現場業務が労働時間の大半を占めている場合も、否定する補強要素です。
名ばかり管理職と判断されたときに会社が負うもの
以前、某有名ハンバーガーチェーンで「名ばかり管理職」という問題が発生しました。
この問題は特定の企業だけに起こっている問題ではなく、実は多くの会社で起こりえる問題なのです。
管理監督者ではないと判断されると、その店長は最初から一般の従業員だった扱いになります。会社は、払っていなかった時間外労働・休日労働の割増賃金をさかのぼって支払います。店長は残業時間そのものが多く、1人あたりの金額が大きくなりがちです。同じ運用を全店舗でしていれば、対象は1人では済みません。
こういった「名ばかり管理職」の人が、未払い残業代の支払いを訴えたら…
どうしても未払い残業代のお話が多くなってしまいますが、それぐらい多くの企業で内在している問題なのです。
製造業 Y社長うちの会社が問題なのは、
理解しました。
先生!早急に改善を
お願いします!
社労士 福田大きな問題が起きる前に
気づいていただけて
良かったです!
早急に改善措置をして
いきましょう!
自社の店長が管理監督者にあたるか確認するチェックリスト
平成20年の通達が挙げている否定要素を、自社で確認できる形にしました。1つでも「いいえ」があれば、その店長は管理監督者にあたらないと判断される方に傾きます。
- 店舗のアルバイト・パートの採用(人選だけを行う場合も含む)に、実質的な責任と権限がある
- アルバイト・パートの解雇に関する事項が職務内容に含まれ、実質的にも関与している
- 人事考課の制度がある場合、部下の人事考課に職務として関与している
- 店舗の勤務割表の作成、または所定時間外労働の命令を行う権限がある
- 遅刻・早退で減給の制裁や人事考課での負の評価といった不利益な取扱いを受けない
- 営業時間中の常駐や欠員の穴埋めを求められておらず、出退勤を自分で決められる
- マニュアルどおりの現場業務が、労働時間の大半を占めていない
- 1年間に支払われた賃金の総額が、他店舗を含めた一般従業員より高い
- 実際の労働時間で割り戻した時間単価が、店舗のアルバイト・パートの賃金額を上回っている
なお、すべて「はい」でも管理監督者だと確定するわけではありません。厚生労働省はQ&Aで、否定要素に当てはまらないから肯定される、という反対解釈は許されないと明言しています。最後は職務内容・責任と権限・勤務態様・賃金等の待遇を合わせた総合判断です。
よくあるご質問
まとめ
店長に残業代を払わなくてよいのは、管理監督者の3要件を実態として満たしている場合だけです。肩書でも役職手当の有無でもなく、決定権があるか、時間の裁量があるか、処遇が見合っているかで見てください。
急いで会社の状況を見直しましょう!!
線引きは、就業規則や賃金規程、実際の勤怠まで見ないと判断できません。迷う段階で一度ご相談いただければ、さかのぼっての支払いになる前に手を打てます。
参考:厚生労働省「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日付け基発第0909001号。昭和22年発基第17号・昭和63年基発第150号も収録)
参考:同 Q&A
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