業種によって、特例で労働時間を長くできる場合があります!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務問題】業種によって、特例で労働時間を長くできる場合があります!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、昨日に続き労働時間に関するお話です。

業種によりますが、労働時間が長くなる特例についてご説明したいと思います。

 

小児医院 S院長
小児医院 S院長
そんなお話を聞いたことが
ありますが、
うちにも関係して
きますかな?

はい!
院長のところは大いに
関係しますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

通常、労働基準法では1週間の労働時間は40時間までと規定されていますが、ある条件を満たしていると、特例で1週44時間まで認められます。

その条件とはこちらになります。


従業員の人数が常時10人未満で、かつ、以下の事業

・商業
・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保険衛生業
・接客娯楽業


 

どうでしょう?
意外と当てはまる会社も多いのではないでしょうか?

 

小児医院 S院長
小児医院 S院長
ほぅ!
まさにうちも対象に
なりますねぇ!

はい、院長のところでも
必要でしたら
導入が
可能ですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、1週44時間まで可能にはなりますが、1日の労働時間は8時間までですので、そこは超えてしまわないようにご注意ください。

また、以下の変形労働時間制を採用する場合には、1週40時間となりますので、こちらもあわせて注意が必要です。

・ 1年単位の変形労働時間制

・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制

 

それでは具体的に労働時間の上限について、計算をしながら確認してみましょう!


365日(1年の日数)÷ 7日(1週間の日数)= 52.1428…(週)

 

■1週40時間の場合

⇒ 52.1428…(週)× 40時間 = 2085.7142…(時間)

 

■1週44時間の場合

⇒ 52.1428…(週)× 44時間 = 2294.2857…(時間)


比較してみると、1年でなんと209時間もの差があるのです!

ちなみに、209時間を1日8時間の労働時間で割ると、26日に相当します!

 

小児医院 S院長
小児医院 S院長
こんなに変わってくると
なると、
導入を検討しないと
ですなぁ!

是非ご検討されてみてください!
社労士 福田
社労士 福田

 

冒頭でお話したとおり業種は限られてしまいますが、そもそも対象となる業種はマンパワーによるところが大きい業種ですので、少しでも労働時間が長くなれば助かるという会社も多いのではないかと思われます。

もし条件に当てはまる会社であれば、導入をご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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ございましたら、
当事務所まで
ご連絡くださいね!

 

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