有給休暇を活用して、残業代を抑えましょう!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務問題】有給休暇を活用して、残業代を抑えましょう!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは従業員満足度を高めつつ、残業代を抑えられる方法についてです。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
ほぉ~。
有給休暇は我が社の社員に
なるべく取らせているが、
そんな方法があるのかね。

社長、そうなんです!
活用の仕方次第で経営者・
従業員ともにWin-Winに
なるのです!
社労士 福田
社労士 福田

 

皆さんの会社は、年間休日を何日に設定されていますでしょうか?
1日8時間、1週40時間が法律で定められている労働時間となっていますので、
多くの会社では週2日の休日とされているかと思います。
週2日の休日ですと、年間休日は約105日になります。

さて、ここまでお読みいただいて、

「今日のテーマって残業代の話じゃなかった?」

と思われているかと思います。
実は年間休日数と残業代は、深い関係があるのです。

以下の例で解説したいと思います!

 


A社…年間休日:105日
B社…年間休日:125日

中小企業のA社は法律で定められた労働時間ギリギリに設定されています。
一方、大企業のB社は夏休みや年末年始など、お休みがたくさんで、従業員は大満足です。

 

では、年間労働時間数を計算してみましょう。

A社
365日-105日=260日…年間労働日
260日×8時間=2,080時間…年間労働時間数

B社
365日-125日=240日…年間労働日
240日×8時間=1,920時間…年間労働時間数

 

次に、月平均労働時間を計算してみましょう。

A社…2,080時間÷12月=173時間
B社…1,920時間÷12月=160時間

 

では、この月平均労働時間を元に、残業代を計算してみたいと思います。
月給30万円の人が、月40時間残業した場合で計算してみます。

A社
30万円÷173時間×1.25×40時間=86,705円
年間残業代:1,040,460円

B社
30万円÷160時間×1.25×40時間=93,750円
年間残業代:1,125,000円

 

B社A社に比べて、年間休日が多いことで、年間の残業代が約8.5万円も多くなっているのです。


 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
なんと!
それでは、休みの多い我が社は
かなり損しているのでは?!

いいえ、社長!
そうとは言い切れません!
社労士 福田
社労士 福田

 

そうなると、休みをできるだけ減らした方が残業代が安くなるし、いっぱい働かせられていいじゃないかと思われるかもしれませんが、休日が少なければ仕事の能率は下がりますし、何より従業員満足度が低くなります。

そこで活用したいのが、有給休暇です!

実は有給休暇の取得が増えたとしても、割増賃金の単価には変化がないのです。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
なるほど~。
有給休暇を活用している方が
いいんだね!

そうなんです!
社長の方針は間違って
いませんよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

ですので、例えばA社の場合ですと、年間休日は105日にしたままで、有給休暇を利用して夏休みを取るようにするとか、年末年始の休暇に利用してもらうというのもオススメです。

そうすれば、残業代が増加することなく、従業員の休日も増えてWin-Winな結果が得られます!

また、有給休暇には計画的付与という制度もありますので、それを使えばさらに活用しやすくなります。

 

さらに、平成31年4月から、有給休暇は法律が変わっており、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間取得させなくてはならなくなっています。

そんな法律の背景もありますので、有給休暇の活用を検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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