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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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こどもに関わるお仕事、就業規則の見直ししましたか?

2026 10/28
法改正情報
2026年10月28日
こどもに関わるお仕事、就業規則の見直ししましたか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

この記事で解説する内容

1.こどもと接する仕事には性犯罪前科の要確認
2.該当する事業者・業務
3.不適切行為のボーダーラインを定める
4.募集要項での性犯罪前科の確認
5.トラブル時 懲戒解雇できるように
6.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

教育・保育・習い事など、こどもに関わる事業を運営されている社長の皆様、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の施行日が【2026年12月25日】に迫っているのをご存じでしょうか?
施行前に完了させておかなければならない準備がたくさんあります。

特に、「就業規則の見直し」は時間を要するため、今すぐ着手が必要な最重要ポイントです!

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

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「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    1.こどもと接する仕事には性犯罪前科の要確認

    こども性暴力防止法施行(12月25日)に向けた義務事業者用準備ガイド|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

    子どもが性犯罪に巻き込まれることがないように、初犯を未然に防ぎ、再犯を防止するための施策です。

    ・こどもと接する業務に従事する方について、性犯罪前科の確認が必要になる
    ・性犯罪前科がある場合、性暴力のおそれがあるとの判断の下、こどもと接する業務に就くことができなくなる

    2.該当する事業者・業務

    この3要素がある事業所・業務が対象となります。

    対象事業者3要素|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所


    教員、保育士などは、その業務の性質が3要件を全て満たし、必ず対象になります。
    事務職員、送迎バスの運転手などは、個々の職員の業務実態に応じ、支配性・継続性・閉鎖性の3要件を満たす場合には対象となります。

    仕事内容によって判断|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所


    この基準は各事業者が実態を見て、あらかじめ設定する必要があります。

    スタッフ奥田

    犯罪歴を確認は
    雇い入れや配置転換時
    に行います。

    3.不適切行為のボーダーラインを定める

    「不適切な行為」の段階で芽を摘むことが、最大の防止策です。

    性暴力そのものだけでなく、「業務上必要がないグレーゾーンな行為」をあらかじめ「不適切な行為」と定義・周知し、早い段階で周囲が注意・防止できる環境づくりが重要です。

    「不適切な行為」の具体例
     ・ こどもとSNS上で私的なやり取りを行う
     ・私的な端末で、こどもの写真を業務外の目的で撮影する
     ・こどもと二人きりで私的に会う
     ・不必要な身体接触(おむつの中に手を入れて排せつを確認するなど)を行う
     ・特定のこどもばかり理由なく担当しようとする など

    スタッフ奥田

    これは一例です。
    これらの行為が必要で
    業務として行う場合には
    事前にルールを
    きめておきましょう。

    4.募集要項での性犯罪前科の確認

    内定取り消しを有効にするには、事前の「採用ルールの見直し」が必須です。
    内定者の性犯罪前科が判明した際、内定取り消し等の対応が必要となりますが、トラブルを防ぐには以下の事前準備が重要です。

    ・募集要項・内定通知書への明記(取り消し事由としてあらかじめ示しておく)
    ・書面での事前確認(採用過程で誓約書などを提出してもらう)

    これらが無いと取り消しが認められないリスクがあるため、募集段階からのルール整備が必要です。

    募集要項の例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    義務事業者用準備ガイドより抜粋

    犯罪歴には不同意性交、盗撮、痴漢などが当たります。
    子どもに対する犯罪だけでなく、成人に対するものも含まれます。
    また、正社員だけでなくパートも該当します。

    5.トラブル時 懲戒解雇できるように

    就業規則に書いていない理由で懲戒処分や採用取消を行うと、後から労働トラブルに発展するリスクがあります。
    施行ギリギリになって焦る前に、今から見直しておくことが重要です。

    【就業規則に記載する事項の例】
     ・対象業務従事者の範囲
     ・児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止
     ・犯罪事実確認の手続に応じる義務
     ・試用期間の解約事由
     ・懲戒事由

    就業規則の例|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
    義務事業者用準備ガイドより抜粋
    スタッフ奥田

    就業規則は作成するだけでなく
    従業員に周知することが
    とても大切です!

    6.埼玉県・新座市おすすめ 経営サポート制度

    埼玉県・新座市に事務所をかまえる方、限定の補助金もお見逃しなく!

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    社労士 福田

    この機会に是非活用を
    検討していきましょう!!

    スタッフ 奥田

    助成金申請や労務に関する
    ご相談は、お気軽に当事務所へ
    お問合せくださいね!

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      • 出勤簿
      • 賃金台帳

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        • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
        • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
        • 年間行事に対して準備しておくべきこと

        これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

          法改正情報
          こどもに関わるお仕事、就業規則の見直ししましたか?|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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