中小企業向け新制度!労働者の社会保険料が軽減

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
3年間社保が軽減される制度
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の社会保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、労働者の保険料負担を軽減できる制度です。
保険料は納付から3カ月後に調整されるので、事業主が最終的に納付する保険料は増えることはありません。
加えて労働者の将来の年金額も減ることはありません。
スタッフ奥田106万円の壁
ついに軽減!
対象となる事業所
スタッフ奥田基本的にはこれから新たに
社会保険適用される人がいる会社
ということになります
これから社保適用にする会社
2026年10月1日~2035年9月30日までに、任意特定適用事業所となった事業所
任意特定適用事業所とは
法律上で社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者(パート・アルバイト等)への適用拡大が義務付けられていない小規模な企業(従業員50人以下など)が、自主的に申し出ることでパート・アルバイト等を社会保険の加入対象とできる制度・事業所のことです。
法改正により社保適用になる会社
2027年10月1日以降の社会保険の適用拡大により、特定適用事業所となった事業所
特定適用事業所とは
厚生年金保険の被保険者(フルタイム等で働く通常の従業員)の人数が一定の規模を超えているため、パート・アルバイトなどの短時間労働者についても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が「法律で義務付けられている」事業所のことです。
従業員数が増えて基準を満たした会社
任意適用事業所として社会保険に加入している個人事業所のうち、2027年10月1日~2035年9月30日までの間に、従業員数が51人以上となったことで、特定適用事業所となった個人事業所が対象です。
本来は社保加入義務はないが、入った会社
2035年10月1日以降に、任意適用事業所となった個人事業所は、従業員数に関わらず対象です。
任意適用事業所とは
法人化していない個人事業主(従業員5人未満など)が、従業員の同意を得てたうえで、フルタイム労働者を含めた事業所全体を社会保険の対象にした事業所。

社会保険対象外だった短時間労働者が対象
4つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。
対象期間は3年
事業主が制度の利用を申し出た月から通算3年間が経過する月まで、被保険者の保険料負担が軽減されます。
一人ひとりが加入してからの期間ではなく「事業所が制度利用を開始してからの通算3年間」ですので、ご注意ください。
スタッフ奥田制度開始した後、
途中から入社した人は
満3年利用とはならないんですね
保険料は1,2年目と3年目で異なる
対象期間は最長3年間ですが、4年目から通常負担に戻ると従業員の手取りが急激に減ってしまいます。
軽減割合を「1・2年目の半分」に抑えることで、4年目の通常負担へスムーズに移行できるように設計されています。

メリットとデメリット
今回の制度の詳しい内容は厚生労働省や年金機構の詳しい資料をご覧ください。
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社労士 福田この機会に是非活用を
検討していきましょう!!
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