令和8年10月~個人事業主も育休で年金免除?

埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
※この記事は2026年9月2日時点の官公庁の通達の情報を基に作成しております。
フリーランス Y美やっぱり雇用されてる方が
圧倒的に育休制度が手厚い…
厚生年金に入っていない人も
使える制度ないのかな
スタッフ奥田新しい制度ができましたよ!!
しかも夫婦で使えます!
1.個人事業主は育休にしてなくても免除可!
これまで個人事業主やフリーランスの人は、出産の前後の年金免除制度のみでしたが、令和8年10月より育児期の年金も免除されることになりました。
免除制度を使用するための要件は特にありません。
育休と称して仕事をセーブしたり、休業せずともこの免除制度を活用いただけます。

2.対象は個人事業主やフリーランス等
正確には、「1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者」が対象です。
国民年金は3種類の被保険者に分かれています。
第一号被保険者が使える制度なので、例えば扶養に入っていなければ無職の状態でも対象となります。
| 国民年金の種別 | 具体的例 |
|---|---|
| 第一号被保険者 | 個人事業主 フリーランス 無職 学生 |
| 第二号被保険者 | 厚生年金に入っている人 |
| 第三号被保険者 | 二号に扶養されている人 |
2-1.本人だけでなく、配偶者も使える
母親には従来からの「産前産後免除期間」があります。
父親には産前産後免除期間はないので、夫婦で免除対象期間が異なります。
母親…産前産後免除期間(4カ月) + 育児免除期間( 9カ月 ) 合計13カ月
父親… 育児免除期間(12カ月) 12カ月

3.将来もらえる年金額が減額されない
フリーランス Y美そういえば、失業したときにも
年金免除制度使ったけど
それと同じってことかな?
A.実はその免除制度と違います!
この育児免除制度は非常に手厚い制度となっており、免除しても将来の年金額は減額されません。
収入の減少や失業等により年金を免除する制度では、本来収める年金の一部分を免除した場合、免除した割合に応じて将来の年金額も減額されます。(後から追って納付すれば満額もらえます。)

4.自分でマイナポータルから申請
基本的に書類を添える必要はありません。
お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口や郵送でも手続きできます。
ただし、届書(紙)による手続きの場合には、「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」「マイナンバーカード」の写し等が必要となります。

5.国民”健康”保険は育児期は免除できない
国民健康保険も国民年金と同様、産前産後期間の免除(減額)制度はありますが育児期の免除(減額)制度はありません。
制度の名称が似ているため紛らわしいですが、国民健康保険が未納にならないようにご注意ください。

当事務所を構える埼玉県新座市では「にいざ子育て応援サイト」に詳細があります。
国民健康保険の免除(減額)については、お住いの自治体のサイトなどからご確認ください。

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対策・準備はおはやめに!
働き方の多様化に伴い、社会保障制度も日々進化しています。
フリーランスや個人事業主の方が安心して活躍できる環境整備が今後より整っていくと考えられています。
制度の正確な理解と早めの準備で、賢く活用していきましょう!
スタッフ奥田労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!



