Q&A 役職者の役職を降格したことによって、役職手当を減給することは可能なの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】役職者の役職を降格したことによって、役職手当を減給することは可能なの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:現在部長職に就いている者について、能力不足と判断し課長職へ降格することを検討しています。

降格となると、当然役職手当について減給することとなりますが、このような場合問題はございますでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
労働基準法に減給の制裁って
あると思いますが、それに
当てはまりませんかねー?

S朗さんはとてもよく勉強を
されていますね!
この場合どのような取り扱いに
なるのか解説しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:降格人事によって役職手当の金額が変更することになるのは、職務内容が変わることになりますので基本的には問題ありません。

役職者というのは適格性が必要な職務ですので、例えば部下に対する指導不足であったり、営業成績の不振が続くといったようなことがあれば、降格人事があって然るべきだと思います。

ただし、その降格人事が公平性のある処分であり、恣意的であったり合理性に欠ける降格であってはなりません。

 

では、そのような公平性や合理性はどこで判断するのかと言いますと、就業規則の規定に基づいているかというのが重要になります。

こういった場面においても、就業規則の有無や規定の整備状況がとても大切になってくるのです。

 

また、今回の場合は降格ということでしたので、手当等の変更による内容でしたが、少し異なる内容として「減給の制裁」というものがあります。

例えば、服務規律違反などを行った場合の懲戒処分によって、罰として一定額を減給するといったものがこれに該当します。

このような場合には、今回の降格人事とは異なり同じ職務に従事させているのにも関わらず減給することになりますので、ここには以下のように一定の制限が設けられています。

 

労働基準法第91条

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

 

今後、減給するような場面が発生した場合には、こちらについてもご注意されたうえで処分をご検討ください。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
減給と言っても内容によって
変わってくるんですね。
奥が深いです。。

ですよね、奥が深いですよね。
これからも一緒に色んな
ケースを学んでいきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
就業規則に関するご相談が
ございましたら、
お気軽に
お問い合わせくださいね!

 

お問い合わせはこちら|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

お役立ち情報 一覧へ

 

PAGE TOP