こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、コロナ禍において急速に広まった在宅勤務に関して、給与計算をする際に役立つお話をさせていただきます。
きっかけに在宅勤務を導入する
部署が増えました!
以前と比べると在宅勤務が
当たり前になりましたよね!
本日は在宅勤務に関する
お話をさせていただきます!
2024年4月5日に厚生労働省が労働基準局長通達を発出し、労働者が在宅勤務をする際に支給する「在宅勤務手当」について、どのようなものが残業代の計算基礎対象から除外できるのかの取り扱いを示しました。
取り扱いのポイントはこちらになります。
ポイント① 実費弁償の性質のある支給内容かどうか?
例えば、インターネット回線の通信費や電気代といった、労働者が在宅勤務をする際に負担することとなる費用を「在宅勤務手当」として実費弁償として支給するものに関しては、通勤手当等と同様に非課税となり、残業代の計算基礎となる賃金には含まれません。
ただし、在宅という性質上、費用の全てが業務に使用されているという訳ではないため、手当の全額が対象外となる訳ではなく、以下の国税庁が例示した計算方法を参考に対象範囲を決定することとなります。
■ 通信料に係る業務使用部分の計算方法
業務のために使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信料等 × (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数 / 該当月の日数) × 1/2 |
■ 電気料金に係る業務使用部分の計算方法
業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担した1ヶ月の基本料金や電気使用料 × (業務のために使用した部屋の床面積 / 自宅の床面積) × (その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数 / 該当月の日数) × 1/2 |
ポイント② 合理的・客観的な計算方法を就業規則等に規定しているか?
上記のような合理的な計算方法について、客観的に明らかになるように就業規則等で明示しておく必要があります。
通達では、上記の国税庁の計算方法を活用することで業務使用部分の実費を明確にし、その範囲内で在宅勤務手当を支給すれば、残業代の計算基礎に含めないとしています。
なお、より詳細な情報に関しては、厚生労働省発出のこちらの通達をご覧ください。
就業規則の見直しが
必要になりますね。
早速確認を進めます!
複雑な対応もありますので
手当を支給される場合は
早めの対応をオススメします!
ご相談がございましたら、
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |