こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:離職票の発行は、59歳以上は交付しなければならないというルールだと思いますが、本人が希望しない場合はどうしたらいいでしょうか?
交付しなくてもいいんじゃないですか?
59歳以上は必ず交付しなければなりません!
理由も含めて解説していきますね!
A:上記の通り、59歳以上の場合は、従業員本人が希望しない場合でも必ず交付しなくてはなりません。
その理由としては、高年齢者雇用安定法と深い関係があります。
高年齢者雇用安定法によると、60歳以上64歳までの労働者が「高年齢雇用継続給付」を申請する場合、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書(賃金証明書)」のほか、「離職票-2」などの賃金の支払い状況がわかる書類の提出が必要です。
そのため、退職日に59歳以上である従業員に対しては、高年齢雇用継続給付を利用できるように、従業員本人が希望しない場合でも離職票を交付しなければならないのです。
そういう理由から59歳以上は
交付が必要なんですね!
今後も判断に迷った時に
困ることがありませんよね!
なお、59歳未満の離職票の交付について、従業員本人が希望する場合のみ交付している会社が多いかと思いますが、一律で交付することをお勧めします。
なぜなら、退職時は交付を希望しなかった退職者から、後になって請求があれば、会社は離職票を交付する義務があるからです。
また、一度会社が退職者に離職票を交付していれば、仮に交付した後に退職者が離職票を無くしてしまったとしても、会社が再交付に関する手続きをする必要はありません。
このような理由から、一律で交付してしまった方が、後から手続きが発生してしまった際の手間を省くことができますので、運用の変更を検討されてみてはいかがでしょうか?
ございましたら、お気軽に
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |