Q&A 週休1日の場合、休日出勤ってどうなるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】週休1日の場合、休日出勤ってどうなるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:弊社は月~土曜日の6日勤務で1週間の労働時間は40時間となっています。

もし、日曜日に8時間勤務した場合、休日の割増賃金である135%の賃金を支払えば、週1日の法定休日はなくてもよく、4週間に3日間の休日となってしまっても問題ありませんでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
休日出勤に対する割増賃金を
支払えば問題ないですよねー?

賃金や休日を考えた場合には
特に問題はありませんが、
他の面も考えてみましょう。
社労士 福田
社労士 福田

 


A:労働時間について36協定の範囲内ということであれば,法定休日の労働に対して,休日の割増賃金の支払いがあるのであれば,労働時間や賃金についての問題はないでしょう。

 

ですが、従業員の安全配慮義務としてはいかがでしょうか?

業務の都合上やむを得ず、休日も勤務させることになってしまったのは仕方ないですが、だからといってそうならないように努力する義務を怠ってよいということではないかと思います。

 

例えば、代休の活用はされたでしょうか?

こちらも結果として代休の取得が難しかったとしても、会社側から従業員に対して代休についての説明や検討の機会を与える必要はあると思います。

 

労働基準法において、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされているのは、労働者の健康と安全を配慮してのことです。

休日の割増賃金を支払っているからといって、休日を充分に取ることができずに健康を害したり、最悪の場合、過労死に至るというケースも可能性としては考えられます。

そうなった場合、会社側の安全配慮義務が問われることは言うまでもないかと思います。

 

時間外労働や休日労働については、こういった面にも考慮されることをお勧めします。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
確かに法的に問題なくても、
従業員の健康が害されたら
それは問題ですよね。。

そうですね!
従業員の健康と安全を
守るために定められた
法律だということを、
忘れてはなりませんね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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