Q&A 退職時に残っている有休って、全て消化させないといけないの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】退職時に残っている有休って、全て消化させないといけないの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:来月退職する従業員から、退職日までに残っている有給休暇を全て消化したいと言われました。

しかし、業務の引き継ぎ期間も必要ですし、退職日までの日数を考慮すると、全て消化させるのは難しいと思っております。

このような場合でも、全て消化させなければいけないのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、有休は従業員の
権利ですから、消化させないと
いけないと思います。

もちろん消化させないと
いけませんが、引き継ぎの
ことも考慮したうえで、
良い方法を検討しましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:通常ですと、事業の正常な運営を妨げる場合には、「時季変更権」を行使することができますが、退職間近ということですので、それも難しいかと思います。

だからといって、有給休暇の消化を拒むことはできません。

まずは、従業員と引き継ぎを優先してもらえないかをよく話し合っていただき、そのうえで消化しきれない有給休暇については、会社が恩恵的に買い上げるという方法を提案されてみてはいかがでしょうか。

 

年次有給休暇は、従業員に休養を取ってもらうことを目的としていますから、それを会社が買い上げることは原則として禁じられていますが、退職時に残った日数を恩恵的に買い上げることは、違法ではないとされています。

この他にも、法律で定められている日数を超えて付与している場合や、2年の消滅時効でなくなってしまう日数を買い上げることも可能です。

 

今後も同様のケースが起こらないように、有給休暇を取得しやすい環境の整備を検討された方が良いかと思います。

年次有給休暇のうち5日を超える部分については、計画的付与という方法もありますので、併せて検討されることをお勧めします。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
こういう問題は、どの会社でも
起こると思いますので、
早めに対策しておいた方が
いいですね。

そうですね、よくご相談を
いただく問題ですので、
事前に対策しておくことが
重要ですね!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
労務に関するご相談が
ございましたら、
お気軽に
お問い合わせくださいね!

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

お役立ち情報 一覧へ

 

PAGE TOP