こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社の従業員で、標準報酬月額が2等級の従業員がおりますが、この従業員が降給した場合にも随時改定は行うのでしょうか?
その場合、どのような取り扱いになるのかも教えていただきたいです。
どこかで読んだ気がしますが
どうするんだったかなぁ。
覚えてなくても仕方ないです。
一緒に見ていきましょう!
A:ご質問について結論から申し上げますと、従業員様の報酬月額が53,000円未満になった場合には、随時改定を行うこととなります。
まず、随時改定を行う条件ですが、以下の条件を満たした場合に行われます。
① 固定的な賃金が変動していること
② その変動月以降の継続する3ヶ月間の各月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上となるパート・アルバイトなど)の場合は、支払基礎日数が11日以上 )あること
③ 新しい標準報酬月額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること
このように、標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりませんが、それぞれに標準報酬月額の上限と下限が設けられているため、最低等級の1等級上(最高等級の1等級下の場合も同様)に該当する人は、どんなに報酬月額に減額(増額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。
このような場合に、例外的な取り扱いとして1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合には、随時改定を行うことになります。
御社の事例ですと、2等級の方の報酬月額は63,000円以上73,000円未満となりますが、実際には存在しない0等級となる53,000円未満があるものと仮定して、53,000円未満になった場合に随時改定を行うこととなるのです。
少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図をご覧ください。
ちなみに、上限の場合についても同様の取り扱いとなります。
しっかり思い出せましたー!
本日の解説で使用した図が
分かりやすいかと思いますので
思い出してみてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |