こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:現在、就業規則の改定を検討しておりますが、その内容が従業員にとって不利益な変更となってしまいます。
このような不利益な変更というのは可能なものでしょうか?
もし可能な場合、何か注意するべき事はありますでしょうか?
難しい内容ですねぇ。
可能なのかどうか、サッパリ
見当がつかないです。。
難しい内容ですよね。
一緒に考えていきましょう!
A:就業規則は、従業員の意見聴取は必要であるものの、合意までを求められてはいませんので、会社が一方的に作成や変更をすることができてしまいます。
不利益変更についても、会社が一方的に変更することができてしまいますが、従業員の合意なく不利益に変更するということは、労働契約というものの性質からいってあってはならないことです。
ですので、不利益変更の場合は、原則として従業員の同意が必要となりますし、不利益な変更は原則として無効となります。
ただし、全ての不利益変更が無効かというと、そうではありません。
以下のような、変更の内容と変更の必要性を考慮し、合理性がある場合には認められます。
・社員の受ける不利益の程度
・労働条件変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉状況
・その他の事情
就業規則の変更には、労使間の納得感もとても重要です。
特に不利益変更の場合には、個別に事情を説明したうえで同意書を作成し、その上で届出・周知を行うことがオススメです!
条件を満たせば、できない
ということではないんですね!
ただ、不利益な変更ですから
より慎重に行う必要がある事は
ご注意ください!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |