こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:この度、就業規則の懲戒事由に該当した従業員がおり、懲戒解雇を検討しております。
このような場合は即解雇をしてしまって問題ないでしょうか?
いるんだから問題ないような
気もしますがどうでしょうか?
即時解雇は問題があります!
詳しく見ていきましょう!
A:まず、大前提として解雇には手続きが必要となります。
解雇の場合には、「解雇の30日前の予告」または「解雇予告手当の支払い」が必要です。
これは懲戒解雇であっても変わりません。
ですが、懲戒解雇の場合、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定」を申請することができます。
この除外認定を受けられた場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく解雇することが可能となります。
また、懲戒事由に該当したからといって、すぐに解雇に踏み切るのではなく、慎重に行っていただく必要がございます。
もちろん問題行動等があったにせよ、解雇というのはご本人や家族などに大きな影響を与えますし、懲戒事由を行ってしまった経緯などについて、本人が弁明する機会を与える必要もございます。
過去に弁明の機会を与えずに懲戒解雇を行い、解雇無効と判断された事例もありますので、この点も注意が必要です。
そして、そもそものお話になってしまいますが、懲戒事由に該当しているというお話でしたが、規定内容と懲戒事由の内容の整合性というのも必要となります。
懲戒事由には明確に規定されていない内容で、単に近しい内容であるかというだけですと、これもまた解雇無効と判断されてしまうこともあります。
ですので、就業規則の懲戒事由というのは、日頃から慎重に作成しておくこともとても重要です。
上記の内容を加味して、懲戒解雇についてご検討いただけたらと思います。
感じましたぁ。。
従業員の方の人生を左右して
しまうことにもなりますから、
慎重な対応が求められますね!
がございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |