Q&A 就業規則の懲戒解雇事由に該当したら、即解雇ってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】就業規則の懲戒解雇事由に該当したら、即解雇ってできるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:この度、就業規則の懲戒事由に該当した従業員がおり、懲戒解雇を検討しております。

このような場合は即解雇をしてしまって問題ないでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
うーん、懲戒事由に該当して
いるんだから問題ないような
気もしますがどうでしょうか?

懲戒事由に該当していても、
即時解雇は問題があります!
詳しく見ていきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず、大前提として解雇には手続きが必要となります。

解雇の場合には、「解雇の30日前の予告」または「解雇予告手当の支払い」が必要です。

これは懲戒解雇であっても変わりません。

ですが、懲戒解雇の場合、労働基準監督署長に「解雇予告除外認定」を申請することができます。

この除外認定を受けられた場合には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく解雇することが可能となります。

 

また、懲戒事由に該当したからといって、すぐに解雇に踏み切るのではなく、慎重に行っていただく必要がございます。

もちろん問題行動等があったにせよ、解雇というのはご本人や家族などに大きな影響を与えますし、懲戒事由を行ってしまった経緯などについて、本人が弁明する機会を与える必要もございます。

過去に弁明の機会を与えずに懲戒解雇を行い、解雇無効と判断された事例もありますので、この点も注意が必要です。

 

そして、そもそものお話になってしまいますが、懲戒事由に該当しているというお話でしたが、規定内容と懲戒事由の内容の整合性というのも必要となります。

懲戒事由には明確に規定されていない内容で、単に近しい内容であるかというだけですと、これもまた解雇無効と判断されてしまうこともあります。

ですので、就業規則の懲戒事由というのは、日頃から慎重に作成しておくこともとても重要です。

 

上記の内容を加味して、懲戒解雇についてご検討いただけたらと思います。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
解雇って本当に難しいんだと
感じましたぁ。。

そうですね、解雇というのは
従業員の方の人生を左右して
しまうことにもなりますから、
慎重な対応が求められますね!
社労士 福田
社労士 福田

スタッフ M子
スタッフ M子
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