こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社では先日から、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているのですが、この場合における時間外労働時間の考え方と算定方法について教えていただきたいです。
会社で決めている、対象期間の
時間を超えたら時間外って
ことじゃないですか?
労働時間の考え方を
マスターしてきましたね!
A:まず、労働時間の原則ですが、1週40時間・1日8時間と定められており、これを超えてはならないこととされています。
この時間を超えて労働する日があっても、変形期間を平均して1週40時間以内に収まっていれば、特定の週に40時間を超え、または特定の日に8時間を超えたとしても時間外労働とはならないのです。
では、時間外労働になる場合というのは、どのような場合が該当するのでしょうか?
それは、変形期間を平均して1週40時間という、「労働時間の総枠」が関係してきます。
この「労働時間の総枠」とは、以下の計算式で算定することができます。
1週間の法定労働時間(40時間) × 変形期間の暦日数 ÷ 7 = 労働時間の総枠
この計算式を、例えば1ヶ月単位の変形労働時間制の4月にあてはめてみると、以下のようになります。
40 × 30 ÷ 7 = 171.4時間
この171.4時間を超過しない限り、1日の所定労働時間を8時間超にしたり、1週間の所定労働時間を40時間超に勤務シフトを設定をすることが可能になります。
ただ、1日8時間超や、1週間40時間超の勤務シフトを組むをいうことは、他の日で8時間未満や、他の週で1週間40時間未満のシフトを設定する必要が出てきますので、その点は注意が必要です。
このルールの基に組まれた勤務シフトを超過した時間が、時間外労働ということになります。
少し複雑になりますが、変形労働時間制の時間外労働は、まず日で見ることになります。
例えば1日の労働時間が8時間を超えていても、勤務シフトで設定された所定労働時間の範囲内であれば、時間外労働にはなりません。
次に週または変形期間で見て、週の所定労働時間を超えたり、変形期間の総枠を超えた場合は、時間外労働となります。
分かりやすく図をご用意しましたので、ご参考にされてみてください。
※ それぞれの時間外労働について、すでに法定労働時間としてカウントしている分はダブルカウントになるため除きます。
理解できましたが、
難しいですねぇ。
計算の際は、十分ご注意
くださいね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |