こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:固定残業を定めようと検討していますが、時間の上限はあるのでしょうか?
また、例えば20時間と定めているが、実際は15時間しか労働しなかった場合は、その分の残業代を差し引くことはできるのでしょうか?
固定残業はないので、
全然分からないです。。
ですね。でも、人事部として
知っておいて損はないですよ!
A:まず固定残業の上限時間ですが、労働基準法では36協定を締結・届出することにより、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間まで残業することができます。
ですので、固定残業として設定できる上限時間は、
360時間(年間) ÷ 12ヶ月 = 30時間(月間)
という計算から、30時間となります。
また、固定残業代を定めた場合は、毎月必ずその金額を支払わなければなりません。
ですので、例えば固定残業代30,000円(20時間分)と定めているところを、実際には15時間しか労働しなかったとしても、固定残業代30,000円を支払わなければなりません。
また、20時間を超えた場合には、通常の残業代の計算方法に基づき別途支払うこととなります。
こういう運用になるんですね!
以前の記事も確認していただき
正しく運用してくださいね!
以前、書かせていただいた記事はこちらになりますので、合わせてご確認ください。
また、固定残業代として支払う金額についても、時給換算した場合に妥当な金額になっているか、最低賃金を割っていないかなど、充分に確認が必要です!
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |