こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:この度、従業員が病気で入院することとなり、傷病手当金を申請することとなりました。
そこで色々調べたところ、待機期間というのがあることが分かりましたが、こちらについて詳しく教えていただけますでしょうか?
また、労災にも同じように待期期間があるというのを見ましたが、そちらについても同じ内容になるのでしょうか?
申請したことがありますが、
労災はないのでちょっと
分からないですねぇ。
あるんですね!
では、一緒に両方の違いを
見ていきましょう!
A:まず初めに、健康保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業(補償)給付」の違いについて、お話しておきたいと思います。
どちらも病気や怪我で療養するために会社を休んだことにより、給料をもらえない時に受けられる制度という点は同じになりますが、その病気や怪我が業務に関係しているかどうかによって異なってきます。
業務外で病気や怪我になったことにより療養する場合には、健康保険の「傷病手当金」を受けることとのなりますし、業務上の災害により病気や怪我となった場合には、労災保険の「休業補償給付」、通勤途上の災害による場合には、労災保険の「休業給付」を受けることとなります。
さて、今回ご質問をいただいた「待機期間」についてですが、どちらの場合にも休業してから最初の3日間は支給されない「待期期間」というものが存在します。
この「待機期間」ですが、傷病手当金の場合は3日間連続していなければなりません。
連続しているという点がポイントとなりますから、この3日間のうち1日でも出勤して賃金の支払いがあった時は待期期間は完成しないこととなります。
ちなみに療養のために会社を休んでいれば良いのですから、待機期間中に会社の所定休日があったり、有給休暇を取得して休んだとしても問題はありません。
分かりやすく図にしてみましたので、ご参照ください。
続いて、休業(補償)給付の場合ですが、こちらの場合は連続していなくても、通算して3日間あればよいことになっています。
ですので、休業開始後に出勤して給料を受けた日があったとしても、その日を除いて休業した日が3日あれば待機が完成することとなります。
こちらも図にしてみましたので、ご参照ください。
違いがあるんですね!
とても勉強になりました!
ないですが、万一の時のために
覚えておいてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |