こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社の従業員が病気による療養のため、しばらくお休みすることとなりました。
傷病手当金を受けながら休むことになるのですが、この場合に会社からも少し給料を出そうかと考えています。
その場合、傷病手当金に影響などありますでしょうか?
金額が減ってしまったり
しそうな気がしますねぇ。
詳しく解説していきますね!
A:私傷病による療養のために、仕事ができず賃金を受けられないときに、待期期間満了後に健康保険から傷病手当金を受けることができます。
上記の待期期間の詳細については、以前解説しましたこちらの記事をご参照ください。
冒頭で触れた通り、傷病手当金は療養のために仕事ができず、賃金を受けられない時に受給できるものになります。
ですので、給料が支払われると生活補償をする必要がなく、減額や支給停止となります。
では、減額や支給停止になる場合はどのようになるのか解説します。
まず、支給される傷病手当金の金額ですが、健康保険の標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2となります。
そして、上記の金額より支払われる給料が多いかどうかによって以下のように不支給内容が変わります。
① 給料が傷病手当金より多い場合 ⇒ 傷病手当金は全額不支給
② 給料が傷病手当金より少ない場合 ⇒ 傷病手当金は差額を支給
ちなみに、待期期間中については賃金の支払いがあるかどうかは関係ありません。
傷病手当金の手続き等に関しては、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください。
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
給料がもらえない期間の
生活補償という性質が分かると
納得できますね!
受給することとなる機会も
多いかと思いますので、
是非覚えておいてくださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |