こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:休憩について2点お伺いしたいことがあります。
従業員に一斉に休憩を取られると業務の都合上困るので、交代制にしても良いでしょうか?
また、休憩中に社外に外出する際には、外出届を提出させるようにしても良いでしょうか?
問題なさそうな気がするけど、
外出届は問題かなって
思いますがどうですかー?
休憩の3つの原則と合わせて
解説していきますね!
A:まず初めに、労働基準法に定められている休憩の付与の3原則のお話をさせていただきます。
以下のような3つの原則があります。
① 途中付与の原則
⇒ 休憩時間は、労働時間の途中に与えなければならない。
② 一斉付与の原則
⇒ 休憩時間は、事業場の労働者に一斉に与えなければならない。
③ 自由利用の原則
⇒ 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければならない。
最初のご質問にありました、交代制にしたいというお話ですが、上記②にある通り、原則としては一斉に与えなければなりません。
しかし、休憩を一斉に取ることが困難な事業については、一斉に与えなくてもよいこととされています。
こちらに該当する業種はこちらになります。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保険衛生業、接客娯楽業、官公署 |
また、こちらに該当しない業種についても、労使協定を結ぶことで、一斉に与えなくてもよいこととされます。
ちなみにこの労使協定については、労働基準監督署への届出は必要ありません。
次に外出届のご質問についてですが、先ほどの原則③にある通り、原則としては自由に利用させなければなりません。
しかし、会社は事業場の施設を管理し、危険を防止しなければなりませんし、規律の保持も必要です。
社員が自由だからといって、施設に悪影響のある行為や、休憩時間中に規律を乱すような行為をされると困ってしまいます。
このような危険の防止や規律保持の目的から、休憩の目的を損なわない範囲内で、会社が必要な制限を加えることは可能となっています。
ですので、休憩時間中に事業場の外へ出る際に、外出届を提出させることは、規律保持の観点から行っても差し支えないとされているのです。
勉強になりました!
でしたので、ちょっと
難しかったですね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |