こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
一昨日の記事の内容から、タイムリーなご相談をいただきました。
ご相談内容はこちらです。
Q:フレックスタイム制の導入を検討しておりますが、2点お伺いしたいことがあります。
① 例えば1ヶ月の総労働時間を超えてしまった場合や不足してしまった場合について、次月に繰り越すことができるのかといった取り扱いを教えていただきたいです。
② フレキシブルタイムである時間帯に、例えば全員出席の会議を設定することなどは問題ありますでしょうか。
分からないです。。
フレックスタイム制について
勉強したばかりですもんね!
では一緒に見ていきましょう!
A:では、順番にご回答させていただきます。
① 総労働時間の過不足の場合の取り扱いについて
まずフレックスタイム制の前提として、労働時間を清算するための「清算期間」を定めます。
その清算期間内に働いた時間を合計した時間が、清算期間における所定労働時間を超えている場合には、超えている時間分の賃金を当月に支払います。
この超えている時間について、法定労働時間の総枠を超えている部分については、割増賃金が必要となります。
一方、清算期間内に働いた時間の合計が所定労働時間に満たない場合には、その分の賃金控除を行うことができますし、翌月に繰り越すこともできます。
ただし、翌月に繰り越した場合において、法定労働時間を超えてしまった場合には、割増賃金が必要となるため注意が必要です。
分かりやすくイメージ図を作成しましたので、ご参照ください。
② フレキシブルタイム内における全員出席の会議について
フレキシブルタイムというのは、従業員に出社や退社時刻を委ねている時間帯となります。
そういった特性から、出席を強制するような会議を設定することはできませんので、コアタイム内に設定していただく必要があります。
例えば、月初だけ全員で会議を行いたいというような場合には、その日だけ会議時間までをコアタイムに設定することも可能ですので、そういった対応をされてみてはいかがでしょうか?
しっかり理解できました!
フレックスタイム制を
マスターしてくださいね!
なお、フレックスタイム制についての詳細は、一昨日の記事をご参照ください。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |