【法改正情報】10月1日から雇用保険料が変更しています!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【法改正情報】10月1日から雇用保険料が変更しています!

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は10月1日から変更となっている、雇用保険料についてご案内します。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
えっ!そうなの?
全然知らなかったよー!

年度の途中なので、お忘れの
方も多いかと思います!
社労士 福田
社労士 福田

 

令和4年度の雇用保険料率はこちらになっています。

令和4年度雇用保険料率|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
令和4年度雇用保険料率|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
かなり高くなってる
じゃねーかー。。

そうですねー、料率がかなり
上がっていますので、早めの
準備が必要ですねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

より詳しくご覧になりたい方は、厚生労働省のこちらのページをご確認ください。


 

スタッフ M子
スタッフ M子
給与計算の際は、お間違えの
無いように、十分注意して
くださいね!

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

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